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【大阪の刑事裁判】医師法違反で起訴 無罪を訴える刑事事件に強い弁護士

2017-08-08

【大阪の刑事裁判】医師法違反で起訴 無罪を訴える刑事事件に強い弁護士

大阪でタトゥーショップを経営している彫し師Aは、医師免許がないのに、客にタトゥーを施したとして、医師法違反で大阪地方裁判所に起訴されました。                                                            無罪を訴えて、刑事事件に強い弁護士を選任したAは、略式罰金を拒否し、刑事事件に強い弁護士と共に刑事裁判を争っています。
(このお話はフィクションです。)
 
1 医師法違反
 医師法第17条で、医師免許を持たない者が医業を行う事を禁止しており、これに違反すると3年以上の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、懲役と罰金の両方が科せられる事もあります。
 さてAの事件では、彫り師の行為が医療行為に該当するか否かが問題となります。
 法律的な見解として「医業」とは、医師の医学的な判断や技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為で、反復継続して行う意思がある事とされています。
 ただ平成13年に厚生労働省から「針先に色素を付けながら皮膚の表面に色素を入れる行為は医師しかできない」という通達が出ているので、法律的に、彫り師がタトゥを施す行為を、医療行為とみなす見解が強い傾向にあります。
 全国には、これまで医師法違反で逮捕された彫し師が複数存在するのも事実で、そのほとんどは略式起訴されて罰金刑となっていますが、中には、正式裁判で実刑判決となった方も存在します。
 彫り師以外にも、過去の刑事裁判では、レーザー脱毛機器を使用して体毛の脱毛行為や、コンタクトレンズの着脱行為までもが医療行為と認められているので、注意しなければなりません。
 
2 刑事裁判
 刑事事件は、検察官から起訴されると刑事裁判が開かれ、そこで裁判官から処分が言い渡されるのですが、罰金刑が定められている事件で、事件の内容や、情状面等が考慮されて一般公開される刑事裁判が開かれず、罰金を納付するだけで全ての手続きが終了する略式起訴(罰金)という手続きがあります。
 この略式罰金の手続きには、罪に問われている方の同意が必要となる為、もし刑事裁判で事実を争いたい方は、Aのように略式罰金を拒否して刑事裁判に持ち込む事も可能です。
 略式罰金は、起訴後の刑事手続きを簡略化したもので、罪が軽くなったというというわけではなく、前科となる事には、刑事裁判で罰金刑が言い渡された場合と変わりません。
 もし起訴事実に納得ができず無罪を訴えたい方には、略式罰金の手続きに同意せずに、刑事裁判で事実を争うという方法もあるのです。
 いずれにしても、それぞれの手続きにはメリットとデメリットが存在するので、無罪を訴えて略式罰金に同意するか否かを迷っておられる方は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。

 大阪の刑事裁判でお悩みの方、医師法違反で起訴された方、刑事裁判で無罪を訴えたい方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

【大阪市旭区の刑事事件】威力業務妨害罪で逮捕 示談で不起訴にする弁護士

2017-08-07

【大阪市旭区の刑事事件】威力業務妨害罪で逮捕 被害者に被害弁済 示談で不起訴にする弁護士

大阪市旭区のコインパーキングにおいて、不正駐車を繰り返し、料金を踏み倒したとして大阪府旭警察署に、自営業Aが逮捕されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士が、被害者に被害弁済し示談した事によってAは不起訴処分となりました。
(このお話はフィクションです。)
 
1 威力業務妨害
 威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められた法律です。
 威力業務妨害罪には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められており、違反して起訴された場合には刑務所に服役する可能性がある法律です。
 威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
 そして「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
 ちなみにAは、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していました。
 つまりAの行為によって、他の利用客が車を止めれなくなった事が、駐車場管理者の業務を妨害したという見解で、Aの行為が威力業務妨害罪となります。

2 量刑
 ちなみに威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付の判決が予想されますが、2回目となれば懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます。
 ただAのような事件であれば、駐車場の管理会社に未払いの駐車料金を支払う等して被害弁償すると共に、示談する事によって不起訴となる可能性が高くなります。

 大阪市旭区で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害罪で逮捕された方、被害者と示談して不起訴にする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件で被害者様との示談を締結してまいりました。
 フリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
(大阪府旭警察署までの初回接見料金:36,800円)

【守口市の刑事事件】大阪府安全なまちづくり条例違反に強い弁護士 職務質問の違法性を訴える弁護士

2017-08-05

【守口市の刑事事件】大阪府安全なまちづくり条例違反に強い弁護士 職務質問の違法性を訴える弁護士
~ケース~
 守口市の自営業Aは、車で帰宅途中に、大阪府守口警察署の警察官に職務質問されました。
 車のトランクに積んでいた、以前仕事で使用していた鉄パイプが見つかったAは、大阪府安全なまちづくり条例違反で取調べを受ける事となりました。
 Aは、警察官が、勝手に車のトランクを開けた事に納得ができず、職務質問の違法性を訴えて、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)

1 大阪府安全なまちづくり条例
大阪府安全なまちづくり条例は、大阪府内における犯罪の発生件数が増加すると共に、凶悪化したのに伴い、犯罪による被害の防止と、凶悪犯罪発生の未然防止を目的に、平成14年に施行された条例です。
この条例の第19条第1項に、鉄パイプ等使用犯罪による被害の防止として、本来の用途に使用、使用するための運搬、その他社会通念上正当な理由がある場合を除いての、人の生命を害し、又は身体に重大な害を加えるのに使用されるおそれのある棒状の器具の携帯を禁止しています。
具体的には、鉄パイプ、バット、ゴルフクラブ、木刀、角材等がこれに当たります。
簡単に言うと「正当な理由なく禁止物品を持ち歩い(携帯し)てはいけない。」という内容で、これに違反すると10万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

2 職務質問
警察官の職務質問は、警察官職務執行法に基づいて行われる行為です。
しかし職務質問できる条件は細かく定められており、警察官だからといって、無条件で誰にでも職務質問できるわけではありませんし、あくまで任意の範囲内でのみ認められています。
そして、この職務質問に付随する行為として、所持品検査や、車内検索といった行為がありますが、当然、これらの行為も、職務質問を受けている人の承諾があって初めてできる行為です。
もし職務質問や所持品検査、車内検索を拒否したい場合は、ハッキリと口に出して断らなければなりません。拒否する意思表示を明確にしなければ「暗黙の了解を得た」として、職務質問等の任意性が認められ、適法化される可能性があるので注意しなければいけません。
過去には、刑事裁判において、職務質問や、所持品検査、車内検索が違法だと認められて無罪となったケースも存在するので、疑問のある方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

守口市の刑事事件でお困りの方、大阪府安全なまちづくり条例違反に強い弁護士をお探しの方、警察官の職務質問に疑問をお持ちの方、職務質問の違法性を訴える弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

【千早赤阪村の刑事事件】死体遺棄罪で逮捕 情状酌量で執行猶予を得る弁護士

2017-08-01

【千早赤坂村の刑事事件】死体遺棄罪で逮捕 情状酌量で執行猶予を得る弁護士

千早赤坂村に住む無職Aは、病気で亡くなった父親の葬儀費用を工面する事ができず、父親の遺体を自宅の居間に放置していました。
夏休みで里帰りした家族が、父親の遺体を発見し、警察署に届け出た事でAは死体遺棄罪で逮捕されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、刑事裁判で情状酌量を求めて、執行猶予を得る事に成功しました。
(この話はフィクションです)

~死体遺棄罪~
刑法第190条に死体遺棄罪が定められています。
死体遺棄罪とは、死体を社会通念上埋葬とは認められない態様で放棄する事です。
葬祭の義務を有する者が、葬祭の意思なく、死体を放置する行為も死体遺棄罪に当たるとされており、Aの行為も死体遺棄罪に当たります。
死体遺棄罪で起訴されると、3年以下の懲役が科せらるおそれがあります。

~情状酌量~
情状酌量とは、裁判官が諸事情を考慮して処分を軽くする事です。
刑事裁判では、法律で定められた罰則規定内で裁判官が処分を決定します。
検察官が、被告人に科すべき罰則を求め、それに対して被告人の弁護士が、様々な意見を述べて、処分が少しでも軽くなるように裁判官に訴えかけるのですが、弁護士の意見が裁判官に受け入れられると、判決は軽くなります。
弁護士は、被告人の生活環境、人間性、反省、更生意欲だけでなく、場合によっては家族、友人の意見などを証拠として情状酌量を求めるのです。

Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、Aが父親の介護を理由に仕事を辞めているために生活が困窮していた事や、Aが犯行を悔い深く反省している事に加えて、Aの兄が身元引受人となってAの監督を約束している事等を理由に、裁判官に情状酌量を求めました。
その結果Aは、情状酌量が認められて、検察官が懲役2年を求刑したのに対して、懲役1年執行猶予3年と執行猶予付きの判決を得る事ができました。

千早赤阪村の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が死体遺棄罪で逮捕された方、刑事裁判で情状酌量を求め執行猶予判決をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【住之江区の刑事事件】廃棄物処理法に強い弁護士 不起訴処分を目指す弁護士

2017-07-31

【住之江区の刑事事件】廃棄物処理法に強い弁護士 報道を回避するため不起訴処分を目指して活動
~ケース~
住之江区に住むAは、毎朝近くの空き地に家庭ごみを不法に投棄した件で、大阪府住之江警察署に、廃棄物処理法違反の容疑で取調べを受けました。
事件が報道されて勤務先に発覚する事をおそれたAは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に法律相談しました。
刑事事件に強い弁護士は、報道を回避するために、不起訴処分を目指した弁護活動を行いました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.廃棄物処理法違反
廃棄物処理法とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の略称です。
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
Aが不法投棄した家庭ごみは、一般廃棄物に属し、これを指定されたごみ収集場所以外の場所に投棄すれば、廃棄物処理法第16条に抵触する可能性が大です。
この法律に違反し場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せられ、又はこれらの刑が併科される可能性があります。
家庭ごみを不法投棄して、警察に摘発される事例をあまり耳にする事はありませんが、過去には、Aのような事件で、警察の取調べを受けたり、事件が検察庁に送致されて処分を受けた方もいるので、廃棄物処理法でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談する事を、お勧めします。

2.弁護活動
今回のケースでAは、事件が会社に知れてクビになってしまう事を心配していました。
刑事事件を起こした事が勤務先に知れてしまう原因のほとんどは、事件がテレビや、新聞ネットニュースで報道される事です。
廃棄物処理法のような事件で報道される可能性は非常に低いと考えられますが、逮捕の有無や犯行形態、処分結果によっては、報道される可能性もあります。
その様なリスクを回避するには、逮捕を回避し、不起訴処分を目指す事が一番です。

廃棄物処理法違反事件で警察の取調べを受けている方、住之江区で刑事事件を起こし、不起訴を目指す活動をしている弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
廃棄物処理法に強い弁護士が、お客様の強い味方となり、不起訴を目指した活動をお約束します。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
24時間365日対応しております。

【海での刑事事件】大阪の会社員が密漁 漁業法違反に強い弁護士

2017-07-29

【海での刑事事件】海上保安庁が大阪の会社員を密漁で取調べ 漁業法違反に強い弁護士
~ケース~
大阪の会社員Aは、夏休みを利用して友人と海に貝採りに行きました。
海に潜って、アワビやサザエ等の貝類を採っていたところを海上保安庁の巡視船に見つかったAは、漁業法違反で海上保安庁の取調べを受けました。
納得できないAは、漁業法違反に強い弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

 海や川でマリンレジャーを楽しむ方が増えてくる季節ですが、採捕場所の漁業権を持たない方が、アワビやサザエを採る行為は、漁業法違反に抵触する可能性があるので注意しなければなりません。
 漁業法では、漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を保障しており、Aの行為は、この権利を侵害するものとして、漁業法第143条違反となって、20万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

 また、各都道府県で定められている大きさ以下の、アワビやサザエを採る行為は、各都道府県の漁業調整規則に違反する事となります。
 この法律では、採漁する事のできるアワビやサザエの殻長を定めており、この定められた大きさ以下のアワビやサザエを採った場合、9月以下の懲役又は10万円以下の罰金(併科あり)が科せられるおそれがあるので、注意しなければなりません。

 ちなみに、漁業法第143条は親告罪ですので、漁業組合等からの告訴がなければ罰則を受ける事はなく、事実上無罪となりますが、漁業組合の中には、相当なお金をかけて養殖した海産物が密漁にあい、毎年相当額の被害を被っている方もおり、海上保安庁の取り締まりは厳しく行われている現状にあります。
 密漁で検挙される方々のほとんどは、他方からのレジャー客で、中には、法律違反を犯している認識がない方もいますが、海岸線には、注意喚起を促す表示が存在するので「知らなかった。」というのはなかなか通用しません。
 
 密漁で捕まれば、漁業法違反等の刑事罰を受けるだけでなく、状況によっては、事件が職場に知れてしまうなどして社会的不利益を被る可能性もあります。
 そんな状況に陥る前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 大阪の漁業法違反に強い弁護士が、海での刑事事件にお困りの方、密漁で海上保安庁の取調べを受けている方等の強い味方となる事をお約束します。
 弊所は、初回法律相談を無料で承っております。
 

【能勢町の刑事事件】不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士 示談に強い弁護士

2017-07-28

【能勢町の刑事事件】不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士 示談に強い弁護士が被害者と示談を締結

~ケース~
 Aはネットで見つけた女性が好みのタイプであったことから、この女性のSNSアカウントに不正にログインし、女性のプライベート写真を見るなどしていました。
 能勢町に住む女性が被害に気付き、最寄りの大阪府豊能警察署に被害届を提出したことから捜査が開始され、Aは不正アクセス禁止法違反の疑いで家宅捜索を受けました。
 今後の刑事事件手続に不安を覚えたAは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡をしました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.不正アクセス禁止法違反
 不正アクセス禁止法とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律の略称です。
 不正アクセス禁止法第3条は、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」としており、今回の事件のように他人のアカウントに不正ログインする行為も不正アクセス行為に該当します。
 この行為には「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が定められています。。
 なお、今回の事件で、Aは女性のSNSアカウントに不正ログインし、女性のプライベート写真を見ただけですが、仮にAが、女性の個人情報を入手して、この女性に接触しようとすれば、ストーカー規制法違反などの罪に問われる可能性もあります。
 
2.弁護活動
 今回の事件では、被害者は1人ですので、女性が被った精神的苦痛を少しでも緩和させるために示談交渉を行うのが先決であると考えられます。
 当事者同士で示談を行おうとする場合、被害者は被疑者にこれ以上個人情報が渡ることを怖れて連絡先を一切教えてくれないケースが多々ございます。
 しかし、この様な場合でも、弁護士を介し、被疑者に連絡先を教えないことを誓約する
ことで、示談交渉を行える可能性は充分にございます。
 在宅で捜査を受けている事件ですと、被疑者段階で国選弁護人は就きませんので、早期に刑事事件を専門とする弁護士に相談することをお勧めいたします。
 
 不正アクセス禁止法違反の罪によって警察などによる捜査を受けている方、また、これから受けるという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
 電話番号は、フリーダイヤル0120-631-881です。
 24時間電話応対を受け付けておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
 (初回の法律相談料:無料)

【大阪の刑事事件】無免許でまつ毛エクステ 美容師法に強い弁護士

2017-07-26

【大阪の刑事事件】無免許でまつ毛エクステを施工したとして大阪の主婦を逮捕 美容師法に強い弁護士
~ケース~
無免許でまつ毛エクステを施工したとして、大阪の主婦Aが美容師法違反で逮捕されました。
法律の知識に乏しいAは、美容師法に強い弁護士を刑事弁護人として選任しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~美容師法違反~
 美容師法第6条には、美容師以外は美容を業としてはならない事を定めており、これに違反すると30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
 美容とは、パーマ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくする事で、まつ毛エクステもこれに当たります。
 この法律で争点となるのが、美容を業として行っていたか否かで、「業として」とは反復継続して行う事です。
 つまり、Aが常習的にまつ毛エクステを施工していた場合は「業として」が認められ、美容師法第6条に抵触する事となりますが、知人に頼まれて、1回だけまつ毛エクステを施工したのであれば、美容師法違反に問われる可能性は非常に低いものと言えるでしょう。
 また過去には、まつ毛エクステの被施行者が、目の傷害を訴えた事から、美容師法違反だけでなく、業務上過失傷害罪で逮捕された方もいるので注意しなければいけません。

~弁護活動~
 美容師法違反の無免許活動の罰則は、罰金刑しか定められていないので、刑務所に服役する事はありませんが、状況によっては、美容師法だけでなく業務上過失傷害罪にも問われる可能性があり、その場合は、刑務所に服役する虞が生じます。
 早期に、美容師法に強い弁護士を選任し、弁護活動を始める事で、その様な罰則を受けるリスクを軽減させ、場合によっては前科を避ける事も出来ます。

 大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、無免許でまつ毛エクステを施工し、警察の捜査を受けている方は、美容師法に強い弁護士が所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大東市の刑事事件】商標法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2017-07-20

【大東市の刑事事件】商標法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士

大東市に住む無職Aは、インターネットで販売するために、偽ブランド品やコピー商品を自宅に多数所持していました。
ある日、大東市を管轄する大阪府四條畷警察署の警察官がAの自宅を捜索し、これらの商品が押収されると共に、Aは商標法違反で逮捕されました。
Aの家族は刑事事件に強い弁護士に、Aの刑事弁護活動を依頼しました。
(この話はフィクションです)

「商標」とは、商品に使用される、人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号等の事で、分かりやすく言えばブランドや会社の名称や、ロゴマークの事です。
商標法では、この「商標」を保護する事で、この商標を使用するブランド、会社等の業務上の信用を守ると共に、需要者の利益を保護しています。
Aのように、販売目的で、偽ブランド品やコピー商品を所持する事は、そのブランド物を生産、管理する会社の権利を著しく犯し、信用を失墜させる、つまり商標権を侵害する行為とみなされ、商標法違反で刑事罰が科せられます。

商標法違反の罰則は、商標権の侵害行為に対して「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はその両方の併科」が、商標権侵害とみなされる行為に対しては、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はその両方の併科」が定められており、その罰則は決して軽いものではありません。

また商標法第82条では、両罰規定が設けられており、これは組織で業として商標権侵害をした場合の罰則を定めているもので、これが認定されると商標権を侵害した場合、3億円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

インターネットが普及し、現物を確認する事無く簡単に商品を売買できるようになった現代、インターネットのオークションサイト等を利用して個人で商品を売買する方が急激に増えており、商標権違反に対する取り締まりは厳しくなる一方です。
大東市で、刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、知人が商標法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
当事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が、お客様をサポートする事をお約束します。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。24時間、365日、専門のスタッフが対応いたします。

【大阪市旭区で逮捕】大阪の刑事事件 未成年者略取事件で勾留却下

2017-07-17

【大阪市旭区で逮捕】大阪の刑事事件 未成年者略取事件で勾留却下を求めて意見を申述する弁護士
~ケース~
大阪市旭区に住むAは、別れた妻に親権を取られた息子を取り返すため、力ずくで息子を自分の住む家に連れ帰りました。
その後別れた妻より捜索願が提出され、Aは捜査を開始した大阪府旭警察によって、未成年者略取誘拐罪で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知ったAの母親は、Aの勾留却下を望んで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護活動を依頼しました。
(このストーリーはフィクションです。)

 今回のケースでは、Aは自分の息子を自宅に連れ帰っただけで、一般的に罪にあたらないのではないかと考えられる方も多くいらっしゃるかもしれません。
 しかし、別居中で離婚係争中の妻が養育している子供を夫が有形力を用いて連れ去る行為は未成年者略取罪にあたる可能性が大です。
 そして、未成年者略取罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の有期懲役が科せられる可能性があります。
 
 もっとも、Aと略取した息子は血のつながった親子であることから、息子を連れ去る何らかの正当な理由があれば、違法性が阻却され、罪が成立しない可能性も少なからずあります。
 また、逮捕された後すぐにご連絡頂ければ、勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に意見を申し出るなどして、勾留却下を求めることが可能です。
 しかし、そのためにはまずはA本人に初回接見を行い、事件の詳しい内容をお聞きさせていただく必要があります。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っており、ご家族の方が逮捕された等のご事情がある場合には、すぐに弁護士を留置先に向かわせることが出来ます。
 大阪市旭区で、ご家族、ご友人が逮捕された方、未成年者略取事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
 フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っております。
(大阪府旭警察署までの初回接見費用:3万6800円)

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