【大東市の刑事事件】商標法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士

【大東市の刑事事件】商標法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士

大東市に住む無職Aは、インターネットで販売するために、偽ブランド品やコピー商品を自宅に多数所持していました。
ある日、大東市を管轄する大阪府四條畷警察署の警察官がAの自宅を捜索し、これらの商品が押収されると共に、Aは商標法違反で逮捕されました。
Aの家族は刑事事件に強い弁護士に、Aの刑事弁護活動を依頼しました。
(この話はフィクションです)

「商標」とは、商品に使用される、人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号等の事で、分かりやすく言えばブランドや会社の名称や、ロゴマークの事です。
商標法では、この「商標」を保護する事で、この商標を使用するブランド、会社等の業務上の信用を守ると共に、需要者の利益を保護しています。
Aのように、販売目的で、偽ブランド品やコピー商品を所持する事は、そのブランド物を生産、管理する会社の権利を著しく犯し、信用を失墜させる、つまり商標権を侵害する行為とみなされ、商標法違反で刑事罰が科せられます。

商標法違反の罰則は、商標権の侵害行為に対して「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はその両方の併科」が、商標権侵害とみなされる行為に対しては、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金又はその両方の併科」が定められており、その罰則は決して軽いものではありません。

また商標法第82条では、両罰規定が設けられており、これは組織で業として商標権侵害をした場合の罰則を定めているもので、これが認定されると商標権を侵害した場合、3億円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

インターネットが普及し、現物を確認する事無く簡単に商品を売買できるようになった現代、インターネットのオークションサイト等を利用して個人で商品を売買する方が急激に増えており、商標権違反に対する取り締まりは厳しくなる一方です。
大東市で、刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、知人が商標法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
当事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が、お客様をサポートする事をお約束します。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。24時間、365日、専門のスタッフが対応いたします。

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