【大阪の刑事裁判】医師法違反で起訴 無罪を訴える刑事事件に強い弁護士

【大阪の刑事裁判】医師法違反で起訴 無罪を訴える刑事事件に強い弁護士

大阪でタトゥーショップを経営している彫し師Aは、医師免許がないのに、客にタトゥーを施したとして、医師法違反で大阪地方裁判所に起訴されました。                                                            無罪を訴えて、刑事事件に強い弁護士を選任したAは、略式罰金を拒否し、刑事事件に強い弁護士と共に刑事裁判を争っています。
(このお話はフィクションです。)
 
1 医師法違反
 医師法第17条で、医師免許を持たない者が医業を行う事を禁止しており、これに違反すると3年以上の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、懲役と罰金の両方が科せられる事もあります。
 さてAの事件では、彫り師の行為が医療行為に該当するか否かが問題となります。
 法律的な見解として「医業」とは、医師の医学的な判断や技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為で、反復継続して行う意思がある事とされています。
 ただ平成13年に厚生労働省から「針先に色素を付けながら皮膚の表面に色素を入れる行為は医師しかできない」という通達が出ているので、法律的に、彫り師がタトゥを施す行為を、医療行為とみなす見解が強い傾向にあります。
 全国には、これまで医師法違反で逮捕された彫し師が複数存在するのも事実で、そのほとんどは略式起訴されて罰金刑となっていますが、中には、正式裁判で実刑判決となった方も存在します。
 彫り師以外にも、過去の刑事裁判では、レーザー脱毛機器を使用して体毛の脱毛行為や、コンタクトレンズの着脱行為までもが医療行為と認められているので、注意しなければなりません。
 
2 刑事裁判
 刑事事件は、検察官から起訴されると刑事裁判が開かれ、そこで裁判官から処分が言い渡されるのですが、罰金刑が定められている事件で、事件の内容や、情状面等が考慮されて一般公開される刑事裁判が開かれず、罰金を納付するだけで全ての手続きが終了する略式起訴(罰金)という手続きがあります。
 この略式罰金の手続きには、罪に問われている方の同意が必要となる為、もし刑事裁判で事実を争いたい方は、Aのように略式罰金を拒否して刑事裁判に持ち込む事も可能です。
 略式罰金は、起訴後の刑事手続きを簡略化したもので、罪が軽くなったというというわけではなく、前科となる事には、刑事裁判で罰金刑が言い渡された場合と変わりません。
 もし起訴事実に納得ができず無罪を訴えたい方には、略式罰金の手続きに同意せずに、刑事裁判で事実を争うという方法もあるのです。
 いずれにしても、それぞれの手続きにはメリットとデメリットが存在するので、無罪を訴えて略式罰金に同意するか否かを迷っておられる方は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。

 大阪の刑事裁判でお悩みの方、医師法違反で起訴された方、刑事裁判で無罪を訴えたい方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

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