Archive for the ‘未分類’ Category

【枚方市の刑事事件】無免許運転を繰り返して逮捕 実刑の回避に強い弁護士

2018-04-24

~ケース~
枚方市で土建業を営むAは、交通違反を繰り返し、10年ほど前に免許取り消しになりました。
それ以降、どうしても仕事で車の運転が必要だったので無免許運転を繰り返し、今回が3回目の逮捕となりました。
逮捕の翌日に釈放されたAは、実刑の回避を求めて、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(この事件はフィクションです。)

1 無免許運転

みなさんご存知のとおり、自動車を運転するには、運転する車両に該当する運転免許を取得しなければなりません。
運転免許を取得せずに、車両を運転すれば無免許運転となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
無免許運転には
・これまで一度も運転免許を取得した経験がないのに運転した
・免許取消の行政処分を受けて再取得していないのに運転した
・運転免許の更新を忘れて、運転免許が失効したのに運転した
・免許停止の行政処分を受けている最中に運転した
・保有する種別外の車両を運転した
等のケースが考えられますが、何れのケースも罰則規定に差異はありません。

2 無免許運転で捕まると

無免許運転で警察に逮捕された。」というお話しをよく聞きますが、確かに無免許運転は現行犯逮捕されるケースが多いようです。
しかし無免許運転だけですと逮捕当日や翌日に釈放されるケースがほとんどです。
ただ、無免許運転に加えて、他の違反(特に飲酒運転)や交通事故(特にひき逃げ)を起こしていると、勾留される可能性が高まるので注意しなければなりません。
逮捕後に釈放されても、それで刑事手続きが終了するわけではなく、その後も必要な捜査が行われて、事件は検察庁に送致されます。
そして検察官に呼び出されて取調べを受け、起訴されるか否かが決定します。
初犯の場合は罰金刑(略式)がほとんどですが、Aのように短期間に複数回の無免許運転の逮捕歴があれば、起訴されて、実刑判決になる可能性が高くなります。

枚方市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が無免許運転を繰り返して警察に逮捕された方、無免許運転で起訴されて実刑の回避を求めている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無免許運転で実刑を回避したい方は、フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。

【芦屋市の刑事事件】逮捕されたら初回接見 弁護士が即日対応

2018-04-22

~「主人が逮捕されました・・・」その時、家族にできる事は?~

芦屋市の医師Aが兵庫県芦屋警察署に逮捕されました。
誤った薬を投与して患者さんを死亡させたとして業務上過失致死罪で逮捕されたAの医療過誤事件は、逮捕前から新聞等で大きく報道されたため、妻のもとには多くの報道陣がつめかけています。
(この話はフィクションです。)

テレビ等で報道されるような大きな事件が発生すると、新聞社やテレビ局の関係者が警察の捜査を取材する事になり、逮捕前からマスコミに犯人の情報が洩れる事があります。
そうなれば、逮捕前から犯人の自宅や職場にマスコミが押し掛けて、家族は外出すらできない状況に陥ってしまいます。
そんな状況で、警察に逮捕されてしまうと、家族の方は弁護士に依頼することすらできず、逮捕された方は十分な弁護活動を受けれない可能性が出てくるのです。
そんな状況を避けるために何をすべきか、刑事事件を専門に扱う弁護士が解説します。

1 事前に法律相談

刑事事件を起こしてしまった方は、警察捜査の有無に関わらず、事前に法律相談する事をお勧めします。
逮捕は急にされることがほとんどです。
逮捕されてから弁護人を選任する事も可能ですが、逮捕前に弁護士に相談しておく事によってスムーズに弁護活動をスタートする事ができますし、逮捕前の弁護活動によって、逮捕を免れる事もあります。
事前に法律相談する事に抵抗のある方もいるでしょうが、弁護士には守秘義務が科せられており、事件の内容も含めて、お客様の情報が外部に漏れる事は絶対にございませんので、安心してご相談ください。

2 初回接見サービスを利用

事前に法律相談できていなかった場合は、逮捕の知らせを受けたご家族が、弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
逮捕された本人から、事前に事件の内容を知らされていないご家族がほとんどで、残された家族は何をどうすべきなのか全く分からないと言います。
インターネットを検索して出てくる答えは、一般的な内容にすぎず、逮捕されたご家族の刑事手続きがインターネットに掲載されている通りに進むとも限りません。
逮捕された方の、刑事処分の見通しを立てる為には、より正確に事件の内容を把握することが不可欠となるので、一刻も早く弁護士に接見を依頼してください。

電話で初回接見を依頼

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の初回接見を、電話で受け付けております。
ご予約のお電話は、24時間・年中無休で承っていますので、わざわざ事務所にお越しいただく必要はなく、いつでも、どこからでも初回接見を依頼する事ができます。
ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス受付けフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。

芦屋市の刑事事件でお悩みの方、逮捕された方の初回接見は、刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。

【泉南市の海洋汚染防止法違反事件】海に大量の貝殻を投棄 刑事事件に強い弁護士

2018-04-19

~事件~
一昨年から去年にかけて、泉南市の海に大量の貝殻を捨てたとして、海洋汚染防止法違反で、水産会社役員等が大阪府警察に逮捕されました。
(平成30年4月17日の日本経済新聞掲載の記事から抜粋)
この事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

事件経過

新聞等によりますと、この事件の発端は、泉南市の海に生息していないはずのホッキ貝の貝殻が大量に浜辺等に漂着した事です。
生態系に影響を及ぼす可能性があることから、泉南市が貝殻を回収すると共に、警察に届け出たことから、大阪府警察と第5管区海上保安本部が捜査を開始しました。
そして海上保安庁が、海上の監視を続けた結果、船から貝殻を投棄する犯人らを確認する事ができ、今回の逮捕に至ったようです。

海洋汚染防止法

海洋汚染防止法とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の略称です。
この法律は、海洋汚染および海上災害を防止することにより、海洋環境の保全と国民の生命、身体、財産の保護に資することを目的とした法律です。
船舶、海洋施設および航空機から海洋に油および廃棄物を排出することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、廃棄物その他の物の防除、海上災害の発生拡大の防止、海上火災などに伴う船舶交通の危険防止のための措置を講じるために制定されています。

海に廃棄物を投棄

船舶から海に廃棄物を投棄する事は、海洋汚染防止法第10条で禁止されています。
今回の事件では、工場で身を取り出したホッキ貝の貝殻などあわせて2トン余りを海に捨てたとされているので、この法律が適用されたと考えられます。
この法律に違反して、海上に廃棄物を投棄した時の罰則規定は「1000万円以下の罰金」です。

泉南市の海洋汚染防止法違反事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【尼崎市の刑事事件】刑務所から逃走 逃走罪に強い弁護士

2018-04-11

~ケース~
先日、尼崎市の拘置所に受刑者の身分で拘禁されていた男が逃走しました。
警察は、逃走罪で指名手配して、この男の行方を捜しています。
(平成30年4月8日に、愛媛県今治市の松山刑務所施設で発生した受刑者逃走事件を参考にしたフィクションです。)

逃走罪~刑法第97条~

裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したら逃走罪となります。
逃走罪の主体となるのは、刑務所に服役中の受刑者や、警察署の留置場や拘置所に勾留中の被疑者、被告人等ですが、逮捕から勾留されるまでに留置されている被疑者や、少年院から収容されている少年については、逃走罪の対象となりません。
逃走罪で起訴されて有罪が確定すれば、1年以下の懲役が科せられます。

加重逃走罪~刑法第98条~

逃走罪の主体となる者又は拘引状の執行を受けた者が、拘禁場若しくは拘束の器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して逃走すれば、加重逃走罪となり、その罰則規定は、3月以上5年以下の懲役と、逃走罪と比べると厳しいものになります。

今回のケースのように、受刑者が拘置所から逃走した事件ですと、拘置所の窓ガラスを割ったり、手錠を破壊したりして逃走すれば加重逃走罪となりますが、単に、無施錠の窓を乗り越えて逃走していれば、逃走罪が適用されます。
なお、愛媛県今治市で起こった実際の逃走事件は、比較的刑の軽い、初犯の受刑者が収容される刑事施設であったために、高い塀や、窓に格子が設置されていなかったために、損壊行為なく逃走しているようですので、逃走した受刑者には逃走罪が適用されて、指名手配されているようです。

尼崎市の刑事事件、ご家族、ご友人が刑務所から逃走した逃走罪でお悩みの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。

【豊中市の交通事件】春の交通安全運動中に飲酒運転 刑事事件に強い弁護士 

2018-04-10

~ケース~
春の交通安全中に飲酒運転をしたとして、豊中市の会社員Aが、大阪府豊中警察署に酒酔い運転で逮捕されました。
早期釈放を求めるAの家族は、刑事事件に強い弁護士にAの刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~交通安全運動の期間中は交通取り締まりが強化されています!!~

1 春の交通安全運動

現在、全国で春の交通安全運動が行われています。
重大事故の原因となる飲酒運転による悲惨な交通事故が依然として後を絶たないことから、今回の交通安全運動では「飲酒運転の根絶」が重点の一つとなっています。
そのため、全国的に夜間の交通検問等において飲酒運転の取締りが強化されているようです。

2 飲酒運転

飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類があります。
共に、取り締まりの基準となるのは呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラムです。
この基準数値を上回った場合は飲酒運転として取り締まりを受けることになり、更に、規定の検査(簡単な問答、歩行や直立能力等の検査)をされて、酒に酔って正常な運転ができないと判断された場合は、「酒酔い運転」となるのです。

酒気帯び運転の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、酒酔い運転の罰則規定は更に厳しく「5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」です。
酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の罰則規定に倍近くの差異があるのですが、その取締り基準は、呼気のアルコール濃度で分けられているわけではなく、警察官による検査といった非常に曖昧なものです。

飲酒運転で気を付けなければならないのが、アルコールを摂取した翌日の運転です。
「寝たからアルコールが抜けているだろう。」と思って翌朝に車を運転して交通事故を起こした。
その際に、「酒の臭いがする。」と言われてアルコール検知をしたら基準値(0.15ミリグラム)を上回る数値が出て逮捕された。
この様な事件をよく耳にしますが、この様な時に「もうアルコールが抜けていると思った。」と説明しても、なかなか聞き入れてもらえるものではありません。

豊中市の交通事件でお悩みの方、春の交通安全運動中に飲酒運転で逮捕された方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
豊中市は、大阪府豊中警察署大阪府豊中南警察署が管轄しています。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
大阪府豊中南警察署までの初回接見費用:36,600円

【大阪市住吉区の鳥獣保護法違反事件】カモメの頭に矢 刑事事件に強い弁護士

2018-04-08

~事件~
大阪市住吉区の公園で、頭に矢の刺さったカモメが発見されました。
大阪府住吉警察署は、吹き矢でカモメの頭に矢を刺したとして、鳥獣保護法違反の容疑で男から事情を聞いています。(この事件は、平成30年4月3日TBSNEWSで放送されたニュースを参考にしたフィクションです。)

~動物の虐待~

動物の虐待は、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)で禁止されています。
ただ動物愛護法で保護されている動物は、ペットとして飼われる犬や猫牛や豚等の産業動物といった愛護動物だけで、カモメは対象になりません
愛護動物に指定されている動物を虐待した場合「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

また、人がペットとして飼っている等、物として扱われる動物を傷付けた場合、刑法第261条器物損壊罪が適用される場合もあります。
この場合の罰則規定は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。

~鳥獣保護法違反~

野生のカモメは、動物愛護法や、刑法の器物損壊罪では保護されておらず、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)が適用されます。
鳥獣保護法第8条では「鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等をしてはならない。」と定めており、この条文では損傷、殺傷も禁止しています。
これに違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

動物の虐待事件は後を絶ちませんが、対象となる動物の種類や、飼育状況等によって、適用される法律が変わってくるので、動物の虐待事件でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。

大阪市住吉区の鳥獣保護法違反事件でお悩みの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、警察署への初回接見サービスのご予約を、お電話で承っております。
刑事事件に強い弁護士のご用命は「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【重過失傷害罪で逮捕】闘犬が人を噛む 大阪の刑事事件に強い弁護士

2018-04-07

~ケース~
先日、飼っている闘犬が警察官に噛み付き、全治1週間の傷害を負わせたとして、闘犬を飼育していた男が、重過失傷害罪で警察に逮捕されました。(平成30年4月6日 西日本新聞に掲載)
大阪の刑事事件に強い弁護士が、今回の重過失傷害事件を解説します。

重過失傷害罪

重過失傷害罪は、刑法第211条に定められた法律で、重大な過失により人を死傷させることです。
過失」とは、結果の発生を予想し、これを回避するために何らかの注意義務があるにも関わらず、これを怠ることをいいます。
そして「重大な過失」とは、結果の重大なことを意味するのではなく、怠った注意義務が重大であることを意味します。

事件を起こした闘犬は、過去に人を噛んで傷害を負わせた経験があるようなので、闘犬の飼育係には、闘犬が人に噛みつかないように監視する、重大な注意義務が生じます。
しかし、逮捕された飼育係は、首輪に付けられたリード線を片手に持つ等して、その注意義務を怠っていたようです。
この行為を、警察は「重大な過失」に当たるとして、飼育係の男を重過失傷害罪で逮捕したと思われます。

ただ今回の事件は、指定暴力団の家宅捜索中に起こった事件だったため、警察は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と罰則規定の厳しい重過失傷害罪を適用したものと思われます。
一般的に飼い犬が人に噛み付いて傷害を負わせた事件ですと、刑法第209条過失傷害罪が適用されるケースが多いようで、その罰則規定は「30万円以下の罰金又は科料」です。

ご家族・ご友人が重過失傷害罪で逮捕された方、飼い犬が人に噛み付いて傷害を負わせてしまった方は、大阪の刑事事件に強い弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪の刑事裁判】執行猶予中の万引き事件 刑事事件に強い弁護士が再度の執行猶予

2018-04-05

執行猶予中に万引き でも諦めないで刑事事件に強い弁護士に相談を!!

~ケース~
先日、執行猶予中に、再び窃盗(万引き)事件を繰り返して起訴されたAに対する刑事裁判が大阪の裁判所で開かれました。
Aが選任している刑事事件に強い弁護士は、情状に特に酌むべき事情があるとして再度の執行猶予を主張しています。(フィクションです。)

執行猶予

執行猶予は刑法第25条に定められている制度です。
執行猶予とは
(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者
が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時に、刑の執行を猶予できるという制度です。
執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から1年以上5年以下の期間です。
万引きなど比較的被害額が少額な窃盗事件を短期間で繰り返した場合、被害弁済、示談等の事情がなければ、1回目が略式罰金、2回目が執行猶予付きの懲役刑、そして3回目で実刑判決となるケースが一般的です。

再度の執行猶予

執行猶予中に刑事事件を起こすと、執行猶予が絶対に取り消されて刑務所に服役しなければならないと思っている方が多いかと思いますが、実は、執行猶予中に事件を起こしても再度の執行猶予を得たりして服役を免れることができます。

再度の執行猶予とは、執行猶予中に再び執行猶予判決を受けることです。
この条件としては、執行猶予中に起こした事件の裁判で、1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受け、更に、情状に特に酌量すべきものがある事です。
この条件を満たしていれば、執行猶予中に刑事事件を起こして起訴されても、裁判官が再度の執行猶予を認める可能性があるのですが、そのハードルは非常に高く、弁護士には高度な能力が必要とされます。
また、執行猶予中に起こした刑事事件で罰金刑が言い渡された場合は、裁判官の裁量で前刑で言い渡された執行猶予が取り消されない場合もあります。

再度の執行猶予を得るのはハードルの高い挑戦ですが、刑事事件を専門に扱い、刑事裁判の経験豊富な弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、この様なご依頼を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

大阪で執行猶予中に起こした万引き事件でお悩みの方、刑事裁判において再度の執行猶予を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間年中無休で受け付けております。

【大阪市西成区の刑事事件】模造刀の携帯事件 銃刀法違反に強い弁護士

2018-04-04

~ケース~
無職Aは、大阪市西成区を車で走行中に、大阪府西成警察署の警察官に職務質問されました。
その時に、車内に積んでいた模造刀が見つかってしまい、Aは大阪府西成警察署において、銃刀法違反で取調べを受けています。(フィクションです。)

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では、正当な理由なく模造刀剣類を携帯することが禁止されています。
銃刀法違反について、刑事事件に強い弁護士が解説します。

銃砲刀剣類所持等取締法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反

銃刀法は、主に銃砲、刀剣類等の所持や使用等について定めた法律です。
みなさんもご存じのとおり、この法律で、正当な理由なく、ある一定の条件を満たす刃物の携帯が禁止されていますが、実は刃物と同様に、模造刀の携帯も禁止されています。
銃刀法で携帯が禁止されている模造刀剣類とは、金属製でかつ刀剣類に著しく類似する形態を有する物です。

「携帯」とは、所持とは異なり、すぐに使用できる状態で身近におく事を言います。
今回のケースのように、使用している車内に積んでいれば「携帯」となる可能性が大です。
続いて「正当な理由なく」とは様々なケースが考えられますが、よくある理由として「何かあった時の為に護身用に持っていた。」と答える方がいるようですが、これは「正当な理由」として認められません

銃刀法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反の罰則規定は「20万円以下の罰金」ですので、逮捕されるケースは少ないようですが、不拘束による取調べが何度か行われ、その後検察庁に事件が送致されて最終的な刑事罰が決定します。

大阪市西成区で起こった刑事事件に関与している方、模造刀の携帯事件で警察の取調べを受けておられる方、銃刀法違反に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談のご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。

【大阪市の刑事事件】盗撮を疑われて線路内を逃走 刑事事件に強い弁護士が解説 

2018-04-02

~事件~
最近、電車内での痴漢や盗撮を疑われた方が線路内を逃走する事件を、ニュースや新聞でよく耳にしますが、はたして線路内に立ち入る行為は何罪になるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

盗撮や痴漢行為

盗撮や痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では
痴漢行為に対して、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
盗撮行為に対して、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
の罰則規定を定めています。

鉄道営業法違反

鉄道営業法は明治時代に施行された、かなり古い法律です。
この法律の第37条では、停車場その他鉄道地内にみだりに立ち入ることが禁止されています。
罰則規定は、1万円未満の科料と軽いものですが、最近では女性タレントが鉄道軌道内に立ち入っている写真がインターネットにアップした事から騒ぎになり、鉄道営業法違反で書類送検されています。

往来危険罪・過失往来危険罪

もし線路内に立ち入った事で、走行中の電車の往来に危険を生じさせた場合は、刑法第125条の往来危険罪若しくは刑法第129条の過失往来危険罪に抵触する可能性があります。
鉄道営業法第37条は、ただ線路内に立ち入っただけで成立しますが、往来危険罪、過失往来危険罪の成立には、線路内に立ち入る行為によって、走行中の電車の往来に危険を生じさせる必要があります。
もし線路内に立ち入った際に、走行中の電車が急ブレーキをかけた等があれば、往来危険罪、過失往来危険罪に抵触する可能性があります。
危険往来罪には2年以上の有期懲役、過失往来危険罪には30万円以下の罰金の罰則が定められており、特に危険往来罪の罰則規定はとても厳しいものです。

威力業務妨害罪

線路内に立ち入ったことによって、その後の電車の運行に影響が出た場合、刑法第234条の威力業務妨害罪に抵触するおそれがあります。
威力業務妨害罪の成立には、業務を妨害するという確定的な故意まで必要とされていません。
逃げるために線路内に立ち入って、電車の運行に遅れが生じて鉄道会社の業務に支障が生じた場合は威力業務妨害罪に抵触する可能性があるのです。
威力業務妨害罪の罰則規定は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

痴漢や、盗撮等を疑われたからといって、線路内に立ち行って逃走すれば、迷惑防止条例以外の法律に抵触してしまう可能性が高いので注意してください。

大阪市内の刑事事件でお困りの方、盗撮を疑われてお困りの方は、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に関する法律相談は【0120-631-881】までお電話ください。
初回法律相談:無料

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