【重過失傷害罪で逮捕】闘犬が人を噛む 大阪の刑事事件に強い弁護士

~ケース~
先日、飼っている闘犬が警察官に噛み付き、全治1週間の傷害を負わせたとして、闘犬を飼育していた男が、重過失傷害罪で警察に逮捕されました。(平成30年4月6日 西日本新聞に掲載)
大阪の刑事事件に強い弁護士が、今回の重過失傷害事件を解説します。

重過失傷害罪

重過失傷害罪は、刑法第211条に定められた法律で、重大な過失により人を死傷させることです。
過失」とは、結果の発生を予想し、これを回避するために何らかの注意義務があるにも関わらず、これを怠ることをいいます。
そして「重大な過失」とは、結果の重大なことを意味するのではなく、怠った注意義務が重大であることを意味します。

事件を起こした闘犬は、過去に人を噛んで傷害を負わせた経験があるようなので、闘犬の飼育係には、闘犬が人に噛みつかないように監視する、重大な注意義務が生じます。
しかし、逮捕された飼育係は、首輪に付けられたリード線を片手に持つ等して、その注意義務を怠っていたようです。
この行為を、警察は「重大な過失」に当たるとして、飼育係の男を重過失傷害罪で逮捕したと思われます。

ただ今回の事件は、指定暴力団の家宅捜索中に起こった事件だったため、警察は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と罰則規定の厳しい重過失傷害罪を適用したものと思われます。
一般的に飼い犬が人に噛み付いて傷害を負わせた事件ですと、刑法第209条過失傷害罪が適用されるケースが多いようで、その罰則規定は「30万円以下の罰金又は科料」です。

ご家族・ご友人が重過失傷害罪で逮捕された方、飼い犬が人に噛み付いて傷害を負わせてしまった方は、大阪の刑事事件に強い弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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