【大阪市の刑事事件】盗撮を疑われて線路内を逃走 刑事事件に強い弁護士が解説 

~事件~
最近、電車内での痴漢や盗撮を疑われた方が線路内を逃走する事件を、ニュースや新聞でよく耳にしますが、はたして線路内に立ち入る行為は何罪になるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

盗撮や痴漢行為

盗撮や痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では
痴漢行為に対して、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
盗撮行為に対して、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
の罰則規定を定めています。

鉄道営業法違反

鉄道営業法は明治時代に施行された、かなり古い法律です。
この法律の第37条では、停車場その他鉄道地内にみだりに立ち入ることが禁止されています。
罰則規定は、1万円未満の科料と軽いものですが、最近では女性タレントが鉄道軌道内に立ち入っている写真がインターネットにアップした事から騒ぎになり、鉄道営業法違反で書類送検されています。

往来危険罪・過失往来危険罪

もし線路内に立ち入った事で、走行中の電車の往来に危険を生じさせた場合は、刑法第125条の往来危険罪若しくは刑法第129条の過失往来危険罪に抵触する可能性があります。
鉄道営業法第37条は、ただ線路内に立ち入っただけで成立しますが、往来危険罪、過失往来危険罪の成立には、線路内に立ち入る行為によって、走行中の電車の往来に危険を生じさせる必要があります。
もし線路内に立ち入った際に、走行中の電車が急ブレーキをかけた等があれば、往来危険罪、過失往来危険罪に抵触する可能性があります。
危険往来罪には2年以上の有期懲役、過失往来危険罪には30万円以下の罰金の罰則が定められており、特に危険往来罪の罰則規定はとても厳しいものです。

威力業務妨害罪

線路内に立ち入ったことによって、その後の電車の運行に影響が出た場合、刑法第234条の威力業務妨害罪に抵触するおそれがあります。
威力業務妨害罪の成立には、業務を妨害するという確定的な故意まで必要とされていません。
逃げるために線路内に立ち入って、電車の運行に遅れが生じて鉄道会社の業務に支障が生じた場合は威力業務妨害罪に抵触する可能性があるのです。
威力業務妨害罪の罰則規定は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

痴漢や、盗撮等を疑われたからといって、線路内に立ち行って逃走すれば、迷惑防止条例以外の法律に抵触してしまう可能性が高いので注意してください。

大阪市内の刑事事件でお困りの方、盗撮を疑われてお困りの方は、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に関する法律相談は【0120-631-881】までお電話ください。
初回法律相談:無料

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