【暴動で逮捕】大阪の刑事事件 内乱事件に強い弁護士事務所の弁護士

【暴動で逮捕】大阪の刑事事件 内乱事件に強い弁護士事務所の弁護士

内乱罪」とは、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法に定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動することで
①首謀者・・・死刑または無期禁錮
②謀議に参与し、又は群衆を指揮した者・・・無期又は3年以上の禁錮
③諸般の職務に従事した者・・・1年以上10年以下の禁錮
④暴動に参加した者・・・3年以下の禁錮
と厳しい罰則が設けられています。

この犯罪は、日本国の統治機構、つまり内閣制度そのものの破壊を目的とした暴動を起こすことで、個々の内閣の打倒はこれに当たりません。
また、内乱罪の主体は多数人となりますが、この多数人は「憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する」目的をもっていなければならず、これは日本国の政治的な基本組織を不法に変革・破壊する目的をいいます。

上記のとおり、内乱罪に関わった者に関しては、その役割によって法定刑に軽重があり、最も重いのが、首謀者となっています。「首謀者」とは、中心となって暴動を統率する者をいいます。続いて「謀議に参与し、又は群衆を指揮した者」とは内乱の計画に参加して首謀者を補佐した者又は、暴動の現場において,または,現場に臨むにあたって,群衆を指揮した者をいいます。次に「諸般の職務に従事した者」とは、経理や弾薬・食料の運搬を指揮した者など、謀議参与者・群衆指揮者以外の役割を担った者です。最後に「暴動に参加した者」とは、暴動に加わり,指揮者の命令に従って行動し,暴動の勢力を助けた者をいいます。

また、内乱罪には予備及び陰謀(刑法第78条)と幇助(刑法第79条)があり、この2罪については、刑法第80条に「暴動に至る前に自首した時は、その刑を免除する」と定められています。これは、一度起こってしまうと国家が転覆する可能性がある大罪であることから、暴動を未然に防ぐ意図があります。

内乱罪について調査してみましたが、過去に内乱罪が成立した判例はありませんでした。
唯一、1933年(昭和8年)に発覚した、愛国勤労党天野辰夫らを中心とする右翼によるクーデター未遂事件(通称「神兵隊事件」)が、内乱予備陰謀罪で起訴されましたが、裁判で内乱罪の成立が否定されています。

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刑事事件を専門に扱い、刑事事件弁護活動経験が豊富な弁護士がご対応いたします。

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