【尼崎市の刑事事件】業務上横領事件の示談 刑事事件を回避する弁護士

~事件~
尼崎市の器量機器メーカーに勤務するAは、会社の経理を担当しています。
Aは、今年1月から毎月、月末に会社の帳簿を改ざんして1年間で約100万円、横領しました。
年末の決算報告で会社に事件が発覚する事をおそれたAは、会社と示談して刑事事件を回避するために、業務上横領事件に強い弁護士に法律相談しました。
(この事件はフィクションです。)

~業務上横領事件~

業務上横領罪とは、刑法第253条に定められている法律です。
業務上横領罪は、単純な横領罪(刑法第252条)の特別罪として位置付けられており、単純な横領事件と比べて法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多いことから罰則規定が厳しく定められています。
 業務上横領罪の罰則規定は「10年以下の懲役」です。

~業務上横領事件で示談~

ほとんどの業務上横領事件は、被害者(会社)が警察に届け出る事によって刑事事件化するので、被害者(会社)と示談することによって、刑事事件化を回避したり、刑事罰を免れることができます。
被害者(会社)との示談は、横領したお金を被害者(会社)に弁償できるかどうかに左右されます。

~業務上横領罪の量刑~

業務上横領罪で起訴された場合、その処分は、横領した金額や、被害者(会社)に弁償しているか、被害者(会社)と示談しているか等によって変わってきます。
今回の事件ですと、会社にAの犯行が発覚する前に、約100万円を弁償し、謝罪することで、刑事事件化を回避することができるでしょうし、仮に、被害者(会社)が、Aを警察に訴えたとしても、不起訴処分になると考えられます。
もしAが、弁護士に法律相談することもなく、会社がAの犯行を把握した場合、Aは刑事告訴されたりして、起訴される可能性があり、裁判で懲役刑が言い渡されるおそれもあります。

尼崎市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、業務上横領事件を起こして会社と示談し、刑事事件を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら