示談とは
示談とは、被害者に対して相応の金銭を支払った上で、当事者間で事件を解決するという内容の合意をすることです。
示談をすれば、被害者が加害者を許しているということを示すことができます。
そのため起訴前や被害届提出前の段階であれば、不起訴処分や事件化を防ぐことにつながりやすくなります。
また起訴後の示談であっても、量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情になったり、執行猶予がつきやすくなるなどの効果があります。
さらに、示談によってその後の民事裁判を未然に防止することができます。
このように示談は、事件の早期解決に有効な手段なのです。
もっとも、「示談がうまくいかず起訴されてしまった」とか「弁護士が示談交渉をしてくれない」などの相談を受けることがよくあります。
そのような事態にならないためにも、事件の早期解決のために示談交渉をお考えの場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部にご相談ください。
示談の方法
示談は被害者と加害者の方が直接話し合って行うこともできますが、あまりおすすめできません。
なぜなら当事者が直接話し合うと、被害者の加害者に対する恐怖や憎悪・怒りから交渉が難航したり、最悪の場合被害者の恐怖感や怒りの感情をさらに高めてしまうおそれがあるからです。
実際に起きた事件では、加害者が被害者のお葬式に参列した際に発した不用意な一言が原因で、遺族の怒りを増幅させてしまい、一般的には執行猶予判決で終わるはずの事件が実刑判決になったこともあります。
また、法律の専門家ではない当事者による示談の場合、一旦成立した示談に不備があり法的な効力が認められず、後日紛争が蒸し返されるというケースもあります。
こうしたことから、被害者との示談交渉は、弁護士を入れて行うのが一般的です。
弁護士に依頼すれば、その分の弁護士費用が発生しますが、法律知識に基づいて安全かつ的確に示談を成立させることができます。
また、示談交渉に優れた弁護士に依頼することで、加害者・被害者が互いに納得できる示談を成立させることができます。
示談をお考えの方は、示談交渉を得意とする経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部の弁護士にご相談ください。
示談のメリット
・起訴前の示談では、不起訴や事件化せずに事件が終結する可能性がある
・起訴後の示談では、量刑が軽くなったり、執行猶予がつきやすくなる事情となる
・示談成立後は、釈放・保釈も認められやすくなる
・示談書作成により、民事裁判(損害賠償請求訴訟)を予防できる
示談の種類
1被害弁償
被害者に対して被害を金銭的に弁償することです。
この際、「受領証」を作成します。
2示談
当事者が事件を解決すると約束することです。
お互いにこれ以上の金銭請求をしないことなどを確認します。
一般的に示談と呼ばれる場合、これを指します。
この際、「示談書」を作成します
3宥恕付き示談
示談書の中で被害者が加害者を許す意思を表示している場合を指します。
この際、「宥恕条項付き示談書」を作成します。
4嘆願書作成
被害者が加害者を許し、寛大な処分を望む意思を表示した書面を作成することです。
5被害届取下げ
被害者が「被害届」を取り下げることです。
この際、「被害届取下げ書」を作成します。
6告訴取消し
被害者が事件に対する告訴を取消すことです。
名誉毀損罪や器物損壊罪などの親告罪と呼ばれる犯罪の場合、告訴が起訴の条件となります。
そのため、告訴を取り消してもらえれば、不起訴処分につながります。
この際、「告訴取消書」を作成します。
示談金額の相場
示談金額は個々の事件内容に応じて異なります。
慰謝料が絡む性犯罪の示談では、痴漢・盗撮などの条例違反事件の場合、おおよそ20~50万円ほどです。
また、不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)事件の場合、50~100万円が示談金の相場になっています。
しかし、犯行の態様が悪質である場合などでは、示談金が100万円を超える場合もあります。
特に不同意性交等(旧 強制性交等)事件の場合には、示談金の相場は100~300万円ほどと言われています。
もっとも、犯行の態様が悪質である場合、示談金額が500万円を超えることもあります。
その他の事件の示談金の額については、事件により様々です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部では、多数の示談交渉を手がけており、示談金の相場についても詳細な情報を提供できます。
示談をお考えで、示談金額についてお知りになりたい方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部にご相談ください。