前科を避けたい

前科とは

刑事手続及び刑罰に関して前科や前歴という言葉がよく聞かれますが、前科と前歴は異なる意味の言葉です。

前科」とは、明確な定義があるわけではありませんが、一般的に過去に言い渡された刑罰の経歴のこと(略式罰金も含む)を言います。

前歴とは、一般的に捜査機関によって被疑者として検挙された経歴のことを言います。

刑事裁判で拘留、科料、罰金刑や懲役刑等の刑罰に処せられて前科がついた場合には、検察庁が管理している前科調書に名前が記載されます。
また、本籍地の市区町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載されるなどの措置がとられます。

前科調書は、検察官が被疑者の前科の有無を調べたり、裁判において前科の有無・内容を証明する証拠として用いられたりします。
前科調書は、検察庁で管理され、本人も見ることはできません。
そして、一旦前科調書に記載された内容は、一生消えることがありません。

一方本籍地の市区町村で管理されている犯罪人名簿は、前科が一定の職業につき資格取得の欠格事由になっていないかを確認したり、選挙権・被選挙権の有無を確認したりするのに利用します。
犯罪人名簿も、本人が見ることはできません。
もっとも、犯罪人名簿に記載された前科は一定期間が経過すると消えてなくなります。

前科の有無・内容は、裁判において量刑を大きく左右します。
また、前科があると一定の職業に就くことができなくなってしまいます。

前科により制限されてしまう資格・職業(禁錮刑以上で欠格)

国家公務員・地方公務員・自衛隊員・保育士・社会福祉士・介護士・公認会計士・行政書士・司法書士・不動産鑑定士・警備員・学校の教員・裁判官・検察官・弁護士・調停委員・中央競馬の騎手など

前科により制限されるが場合によっては認められる資格・職業(罰金刑以上で欠格)

医師・歯科医師・薬剤師・看護師・調理師・柔道整復師など

前科を避けるためには

前科を避けるためには、刑事裁判に持ち込ませないようにすることが重要です。

すなわち、不起訴処分を勝ち取ることが前科を避けるための有効な手段として挙げられます。
不起訴処分がなされると、その後裁判は行われませんので被疑者の身体は解放されることになります。
この点でも、不起訴処分を目指すメリットがあります。

不起訴処分を勝ち取る方法

不起訴処分は、実際には罪を犯していないのに犯人だと疑われてしまった人に対してもなされます。また、罪を犯していても犯行後の事情・本人の反省状況などを総合考慮した上で認められる場合があります。

不起訴処分を勝ち取るためには、起訴・不起訴処分がなされるまでの限られた時間の中で、検察官に対して不起訴処分が相当であるということを説得的に主張しなければなりません。

そこで、捜査の早い段階から弁護士が積極的に弁護活動に取り組む必要があります。

具体的には、刑事裁判で有罪を勝ち取るには証拠が不十分であるとか、被疑者にアリバイがあること、すでに示談が済んでいること、被害弁償が終わっていること、被害届・告訴状の取下げがなされていることなど被疑者に有利な事情を示して検察官に不起訴処分にしてもらえるよう交渉していきます。

不起訴処分で前科を避けたい場合は、不起訴処分で事件を終結させた実績も多数ある弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部にぜひご相談ください。

 

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