【大阪市淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 往来危険事件で接見を重ねる弁護士
~ケース~
Aは、大阪市淀川区の踏切で、電車にひかれても構わないと思い、遮断機をくぐって立ち入りました。
電車の運転手がAに気付き、急ブレーキをかけ、Aは間一髪のところで回避しましたが、電車に1時間の遅れが出ました。
この事実を重く見た淀川警察署は、Aを往来危険罪の容疑で逮捕し、その後、Aの事件はAの身柄とともに検察官に送致されました。
事件を知ったAの兄は、刑事事件に強い弁護士の事務所に相談に行きました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.往来危険罪
刑法第125条は、「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。」と規定しています。
「鉄道若しくはその標識を損壊」とは例示であり、「その他の方法」には汽車・電車・艦船の往来を生じさせる全ての行為が含まれます。
そして、「往来の危険」とは、車・電車・艦船の衝突・脱線・転覆・沈没・破壊など、交通の安全を害するおそれのある状態をいい、実害が発生する可能性があれば足りると考えられています。
本件において、Aが遮断機をくぐって立ち入った行為は、電車が急ブレーキにより脱線する可能性がある行為といえます。
したがって、Aには往来危険罪が成立するといえます。
2.弁護人(弁護士)による接見
刑事訴訟法第39条1項は、弁護人(弁護士)やそれになろうとする者が、立会人なくして被疑者と接見できると規定しています。
また、刑事訴訟法39条3項は、検察官などは、弁護人(弁護士)と被疑者の接見について時間などを限定できるが、被疑者の防御を妨げてはいけないと規定しています。
そして、同法同条同項ただし書は、あくまでかかる調整が例外的措置であることを示しています。
加えて、弁護人(弁護士)との初回の接見は、被告人又は被疑者の防御権にとって非常に重要といえます。
したがって、検察官などの捜査関係者は、取調べがあっても、出来るだけ弁護人(弁護士)との接見が実現できるようにしなければならないと考えられます。
以上のように、弁護人(弁護士)との接見は被疑者にとって非常に重要な権利です。
本件でいえば、Aの防御権を最大のものとするために、弁護人(弁護士)との接見が権利として認められているのです。
ご家族が逮捕されて不安な方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士がお客様のご家族の権利をお守りします。
(淀川警察署までの初回接見費用:35,800円)