【淀川区の刑事事件】トイレの扉を建造物と認定 建造物損壊事件に強い弁護士

~事件~

Aさんは、淀川区内の公共施設にあるトイレの扉を壊した事件で、大阪府淀川警察署に逮捕、勾留された後、建造物損壊罪で起訴されました。
Aさんの弁護士は、トイレの扉は建造物に当たらないとして器物損壊罪を主張しましたが、裁判官は「トイレの扉は建造物」と認定し、建造物損壊罪での有罪判決を言い渡しました。
(平成30年10月9日に福岡地方裁判所での判決を参考にしたフィクションです。)

【建造物損壊罪】

建造物損壊罪とは、刑法第260条に定められている法律で、他人の建造物を損壊することです。
建造物損壊罪には「5年以下の懲役」の法定刑が定められています。
今回の事件でAさんの弁護人が主張した器物損壊罪は、刑法第261条に定められており、人の物を壊した時に適用される法律です。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですので、建造物損壊罪と比べると、懲役刑の上限が軽い上に罰金刑や科料の規定もある軽いものです。

【トイレの扉は建造物に当たるか?】

人の物を破壊するという行為をとらえると、建造物損壊罪器物損壊罪の二罪は同じですが、破壊する対象によって罪名が異なります。
これまでは、破壊することなく自由に取り外すことができる戸の類については、建造物の一部ではないという説が有力でしたが、10年ほど前に最高裁で「建物との接合の程度や機能上の重要性を総合考慮して決めるべきだ」という決定がなされました。
今回の事件を考えると、破壊された扉がトイレと待合室を遮断するために設置されているドアであることから、「機能性」という部分が重要視されて、トイレの扉が建造物と認定されたと考えられます。
実際に、判決を言い渡した裁判官は「ドアの取り外しが可能だとしても建造物との判断を左右しない」と言及しています。

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