~事件~
先日、淀川区に住むAさんの自宅に、大阪府淀川警察署の警察が、児童ポルノ所持容疑で家宅捜索に来ました。
Aさんは、自宅で所持していた、インターネットで購入した児童ポルノDVD数十枚を警察に押収されました。(フィクションです。)
【児童ポルノ所持事件】
昨年から、インターネットを利用して全国に児童ポルノDVDを販売していた業者が次々と捜査当局に摘発されています。
この捜査で、業者から顧客名簿が押収されたようで、最近は顧客名簿を基に捜査が展開され、全国にいる児童ポルノ購入者が警察から摘発されているようです。
児童ポルノ法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、児童ポルノの所持を禁止しており、これに違反すると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
【家宅捜索】
児童ポルノ販売業者の顧客名簿に名前がある方は、当然、捜査東京から「児童ポルノ所持」が疑われます。
過去の購入履歴を捜査されて、児童ポルノを所持している疑いがあれば、自宅等の関係先を家宅捜索されるのです。
この様な家宅捜索には、裁判官の発した「捜索差押許可状」が必ず必要で、警察等の捜査当局は事前に裁判官に対して許可状を請求しています。
そしてその許可状をもとに家宅捜索されて、捜索先から児童ポルノが発見、押収された場合、児童ポルノ法違反で取調べを受けることとなるのです。
ちなみに児童ポルノの所持容疑で家宅捜索された場合、該当するDVDは当然のこと、パソコンやタブレット等も押収される可能性が高く、それらにデータとして画像等を保存していた場合も児童ポルノの所持違反となるので注意しなければなりません。
児童ポルノ所持容疑で家宅捜索された方、淀川区の刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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