【八尾市の少年事件】公務執行妨害罪で少年を逮捕 少年の早期釈放を訴える弁護士
~ケース~
八尾市に住む公立高校1年生の少年Aは、友人と、パトロール中のパトカーに生卵を投げつけました。
公務執行妨害罪で、大阪府八尾警察署に現行犯逮捕された少年Aの母親から依頼を受けた少年事件に強い弁護士は、Aの早期釈放を求めています。
(このお話はフィクションです。)
1 公務執行妨害罪
暴行又は脅迫を加えて公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪に抵触します。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法第208条に定められた暴行罪よりも広い意味に解されており、当然、Aの様な間接的な行為も含まれるので、Aには公務執行妨害罪が成立します。
行為者が成人であれば、公務執行妨害罪で起訴されれば3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがありますが、Aは少年である事から、この処分の対象とはなりません。
2 少年事件の流れ
少年事件は、成人事件とは流れが異なり、検察庁に事件が送致されて捜査を終えると、家庭裁判所に事件が送致され、そこで審判を経て処分が決定します。
家庭裁判所で、観護措置が決定すれば、審判が開かれるまでの調査期間は、少年鑑別所に収容される事となり、その期間は4週間にも及びます。
当然、この間は学校に通う事ができず、少年の生活に大きな影響を及ぼす事となります。
過去には、観護措置の期間中に行われた学校行事に参加できなかった事が原因で退学した少年もいるので、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年の拘束時間を短くするために、早期釈放を求める活動を推進しています。
弊所では、少年が更生し、一日でも早く、家族と共に平穏な日常を過ごせるように最大限のお手伝いをさせていただく事をお約束します。
八尾市で少年事件にお困りの方、お子様が公務執行妨害罪で逮捕された方、お子様の早期釈放を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
少年事件に強い弁護士が、逮捕等で身体拘束を受けている少年の早期釈放を求める事をお約束します。