【薬物事件】保釈について

【薬物事件】保釈について

薬物事件における保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

薬物事件でお困りの方やそのご家族は、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~保釈とは~

身体拘束を受けている場合の身体解放活動の一つとして保釈という制度があります。
ニュース等で取り上げられることも多いため、「保釈」という言葉はみなさんお聞きになったことがあるかと思います。
この保釈とは、起訴された後に使うことのできる制度で、保釈請求が認められれば、保釈保証金、いわゆる保釈金を納付することで身体拘束が解かれます。
裁判所から保釈の許可を得るには裁判所に対して「保釈の許可を出してください」という保釈請求を行う必要があります。
保釈請求は被告人自身はもちろん、その親族なども行うことが可能です。
しかし、有効かつ適式な保釈請求をするには、刑事事件に強い弁護士に任せた方がよいでしょう。
保釈請求した後は、裁判官が検察官からも意見を聞き、検察官から提出された書類、検察官の意見、弁護人の保釈請求書及びその添付書類などを見て保釈の許可を出すかどうかを決めます。
裁判官から許可が出たら、保釈保証金を納付することで釈放されます。

なお、保釈保証金は、保釈された際に裁判所から付される保釈の条件に違反することなく裁判が終了すれば、全額返還されます。
保釈が認められる可能性については専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

~薬物事件で保釈を目指すなら~

では、覚醒剤自己使用の罪で起訴された方に対する保釈について検討してみましょう。
覚醒剤自己使用の罪の場合、主要となる証拠は主に被告人の尿と尿に関する鑑定書です。
しかし、尿はすでに起訴前に押収されていることが通常ですし、鑑定書は起訴前に作成されており、捜査機関が持っていますから保釈後に罪証隠滅の対象とはなり得ません。
つまり、覚醒剤自己の使用の罪の場合、罪証隠滅のおそれよりも逃亡のおそれをどう担保するかが重要となってきます。
そのためには、適切な身元引受人を確保することが必要ですが、薬物に対する依存度の程度によっては専門の施設に入所、入院することも検討した方がいい場合もあります。
それと、薬物事件に限らず、保釈を許可すべき必要性を裁判所に訴えていく必要があるでしょう。

たとえば、
・持病があり、特定の病院へ通院・入院する必要があること
・要介護者がおり、被告人の援助が必要なこと
・家族にとって被告人の経済的支援が必要なこと
などが挙げられます。

こうした事情を効果的に主張していくためには、刑事事件に強い弁護士の力が不可欠ですので、覚醒剤自己使用の罪で保釈を目指していきたいという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
なお、薬物事件の保釈保証金は、150万円前後~が予想されますが、事件の内容や、本人の性質、再犯かどうかによって裁判への出頭を保証する額が設定されるため、同じ罪名の事件であっても事件内容や人によって異なります。

~保釈されたら~

保釈された場合は、裁判所から

・裁判所から呼び出された場合は必ず出頭する
・住居地を変更するには裁判所の許可を受ける
・事件関係者と接触しない
・薬物に近寄らない

などの条件が保釈時に付けられることになります。

この条件を遵守しなければ許可を取り消されるだけでなく、納付した保釈保証金は没収され、再び身体を拘束されて留置場、拘置所に収容されてしまいますので、注意が必要です。
刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼していれば、保釈後もアドバイスを受けることができますので、保釈後も安心して過ごすことができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っておりますので、刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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