薬物のあおり唆しについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
薬物関連事件でご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
~麻薬特例法~
みなさんは麻薬特例法という法律を知っていますか。
正式には「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」と非常に長い名前の法律です。
略称は麻薬特例法と呼ばれていますが、この麻薬特例法で規制されているのは、麻薬及び向精神薬だけではありません。
麻薬特例法第2条では
「この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定する大麻、あへん法に規定するあへん及びけしがら並びに覚醒剤取締法に規定する覚醒剤をいう。」
としていますので、麻薬や覚醒剤もこの法律の対象となります。
主に規制薬物の輸出入や薬物犯罪収益の授受について規制しており、正式名称にも国際的、などの文言が入っているので組織的な薬物犯罪を規制する法律に見えますが、実は以下のような行為も麻薬特例法の対象となります。
では、事例をみてみましょう。
~事例~
大阪府貝塚市に住む大学生のAは、SNS上で「覚醒剤ほしい人連絡ください。安くします。」という投稿をしていました。
A自身、覚醒剤を所持しているわけではなく、おもしろがっての投稿でしたが、その投稿はすぐに通報されることになり、Aは麻薬特例法違反の疑いで大阪府貝塚警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
~あおり又は唆し~
さて、今回のAは、組織的な薬物犯罪に加担しているわけではなく、規制薬物を持ってすらいないようです。
しかし、麻薬特例法には以下のような規定があります。
麻薬特例法第9条
「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
※前条「規制薬物としての物品の輸入等」
※第6条「薬物犯罪収益等隠匿」
※第7条「薬物犯罪収益等収受」
薬物の濫用をあおり、唆した場合にも麻薬特例法違反となってしまう可能性があるのです。
今回のAのように覚醒剤などの規制薬物を売るかのように呼びかけることはあおり、唆しであるといえるでしょう。
麻薬特例法のあおり又は唆しでは、書き込んだ対象者に対する麻薬特例法違反による捜索差押許可状によって自宅などの捜索が行われることがあります。
そこで、規制薬物が発見されるとその規制薬物の所持による再逮捕も考えられますので、麻薬特例法違反でご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
~サイバーパトロールから逮捕される場合も~
麻薬特例法のあおり又は唆しの場合、サイバーパトロールからインターネット上の書き込みを把握され、逮捕されてしまうこともあります。
そうなった場合、住んでいる地域とは違う警察署に逮捕されてしまうということも考えられます。
そのような場合には、全国に13支部を展開する薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に依頼するようにしましょう。
弊所では、全国の支部が連携を取って動いていますので、遠方での逮捕にも対応可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特に麻薬特例法やその他薬物事件でご家族が逮捕されてしまったという場合にはすぐに初回接見のご依頼を。