先日、またも芸能人が大麻事件で逮捕されたニュースが報道されて世間を騒がせましたが、近年、若年層の間で大麻等の薬物が蔓延していること等、薬物事件が社会問題にもなりつつあります。
そこで本日のコラムでは、まん延する薬物事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
薬物事件の現状
ニュース等で目にする機会が増えていることから、大麻等の薬物事件を身近に感じている人も多いかと思いますが、実際にここ数年で、大麻事件を中心に薬物事件で検挙を報じるニュースが増加傾向にあり、特に、芸能人など世間に名前が知れ渡っている人たちの逮捕を報じるニュースなどは印象的ではないでしょうか。
ただ大阪府警が公表している統計によりますと、昨年(令和4年)1月から4月の間に大麻事件で検挙された人数が172人だったのに対して、今年(令和5年)の同時期は178人と微増しているに過ぎません。
また覚醒剤事件に限っては昨年(令和4年)1月から4月の検挙人数が240人だったのに対して今年(令和5年)の同時期は181人と大幅に減少しているのです。
このように大阪府警の統計を見る限りでは、皆さん感じているほど、薬物事件全体が大幅に増加傾向にあるわけではなさそうです。
薬物事件で逮捕されるケース
大麻事件のような薬物事件は大きく分けると
①警察官の職務質問によって発覚し検挙する場合
②協力者や別の薬物事件で逮捕した被疑者の情報等によって警察が内偵捜査をして検挙に結び付ける場合
があります。
①の場合、職務質問によって違法薬物の所持が発覚し、その場で簡易鑑定が行われて現行犯逮捕や緊急逮捕されることもあれば、一旦警察が薬物を押収し、後日、通常逮捕されることもあります。
②の場合、ある日急に警察官が、逮捕状や捜索差押許可状を持って訪ねて来て、その場で逮捕されるケースがほとんどです。
薬物事件は警察以外も捜査している
薬物事件のような刑事事件は警察が捜査し犯人を逮捕しているイメージが強いかと思いますが、薬物事件は、厚生労働省の地方厚生局にある麻薬取締部に所属する麻薬取締官にも捜査権があります。いわゆる「麻薬Gメン」と呼ばれている人たちです。
麻薬取締官は、違法薬物の捜査を専門にしている人たちで、警察と同じように司法警察員の身分が与えられているので、警察と同様に捜査をすることができ、時として大規模な密売事件等を摘発することがあります。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、薬物事件に関するご相談や、逮捕されてしまった方への初回接見サービスに、電話一本で即日対応している法律事務所です。
薬物事件でお困りの方は、是非、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。