【薬物で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤事件で弁護する弁護士
大阪府松原市に住む土建業のAは、大阪市西成区の密売人から購入した覚せい剤を1週間前に自宅で使用しました。昨夜、車で帰宅途中に、大阪府松原警察署の警察官に職務質問されて、松原警察署で任意採尿されました。
(このお話はフィクションです。)
覚せい剤取締法第41条の3第1項1号では覚せい剤の使用を禁止しており、違反すると
10年以下の懲役が課せられる事があります。
現在日本において、覚せい剤の使用を確かめるのは尿による鑑定が行われています。
覚せい剤を使用した疑いのある人に対して、警察官が任意採尿を促し、それに応じれば警察署のトイレで採尿されるのが一般的ですが、任意採尿を拒否した場合は、警察が裁判所に許可状を請求し、その許可状をもって強制採尿される場合があります。
強制採尿は一般的に、病院において、専門医が、尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する方法がとられています。
採尿後の鑑定方法については、任意採尿も強制採尿も違いはなく、基本的には、各都道府県警察に所属する科学捜査研究所の研究員によって、専門の機械を用いて行われますが、採尿時に緊急性が認められた場合は、採尿後すぐに、警察署に設置している機械で鑑定されて緊急逮捕されることもあります。
ちなみに、尿から覚せい剤反応が出る期間は、覚せい剤の使用直後から使用10日後ぐらいまでとされていますが、この期間はケースバイケースで生活環境や、人によって異なるとされています。
Aのように任意採尿された場合、鑑定結果を警察から教えてくれる事はありません。
鑑定した尿から覚せい剤成分が検出された場合は、何の予告もなしに逮捕されてしまうケースが多いようです。逆に、尿から覚せい剤成分が検出されなかった場合は、警察から鑑定結果を知らせてくれることはなく、ほとんどの場合、警察署に電話して聞いても鑑定結果を教えてくれません。
覚せい剤を使用して任意採尿された方は、当事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、これまで数多くの覚せい剤事件の弁護活動を行ってまいりました。
当事務所弁護士が、ご依頼人の方々の不安を少しでも和らげる事をお約束いたします。
初回相談は無料で行っております。