【和歌山市の刑事事件】威力業務妨害罪で逮捕 示談で不起訴にする弁護士

和歌山市内のマンションに住んでいるAさんは、自宅マンションに隣接するコインパーキングにおいて、不正駐車を繰り返し、料金を踏み倒したとして、威力業務妨害罪で警察に逮捕されました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談して不起訴処分を望んでいます。
(実話を基にしたフィクションです。)

1 威力業務妨害

威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められた法律です。
威力業務妨害罪には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められており、違反して起訴された場合には刑務所に服役する可能性がある法律です。
威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
また「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。

ちなみにAさんは、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していました。
つまりAさんの行為によって、他の利用客が車を止めれなくなった事が、駐車場管理者の業務を妨害したと考えられるので、Aさんの行為には、威力業務妨害罪が適用されるでしょう。

2 量刑

威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付の判決が予想されますが、2回目となれば懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます。
ただAさんのような事件であれば、駐車場の管理会社に未払いの駐車料金を支払う等して被害弁償すると共に、示談する事によって不起訴となる可能性が高くなります。

和歌山市で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害罪逮捕された方、被害者と示談して不起訴にできる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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