【和歌山県の監禁事件】刑事事件に強い弁護士を選任 被害者と示談して不起訴処分

【和歌山県の監禁事件】被疑者に選任された刑事事件に強い弁護士 被害者と示談して不起訴処分

和歌山市の内装工Aは、職場の後輩を、和歌山市内の倉庫に呼び出し、暴行を加えて5日間にわたって監禁しました。
和歌山県和歌山東警察署に、監禁罪で逮捕されたAは、20日間にわたって勾留されましたが、選任した刑事事件に強い弁護士が、後輩と示談したためAは不起訴処分となって釈放されました。
(この話はフィクションです)

監禁罪とは、不法に人を監禁する事を禁じた法律です。
逮捕罪と同じ刑法第220条に規定されており、この法律を犯すと3月以上7年以下の懲役が科せられる可能性があります。
また監禁によって被害者に怪我を負わせた場合は、刑法第221条の監禁致傷罪が提要されます。
この法律の罰則規定は「傷害の罪と比較して,重い刑により処断」とされているので、懲役若しくは禁固の長期上限が15年となります。
これらの法律は、平成17年に改正されており、それ以前は、監禁罪の罰則規定が3月以上5年以下の懲役とされていましたが、新潟県で少女を9年以上にわたって監禁していた監禁事件が発覚した事がきっかけとなって、罰則規定が、現在のものに引き上げられたのです。

監禁罪には、未遂を処罰する規定はありません。
そのため、監禁行為が未遂に終わった場合は、その手段となった暴行、脅迫が独立した犯罪として成立します。

監禁罪で逮捕されたAは、逮捕前から、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護活動を依頼していました。
その弁護士は、逮捕直後にAと接見しました。
そして、Aの勾留期間中に、被害者と示談交渉を重ね、被害弁償を条件に示談を締結したのです。
この示談によってAは不起訴処分となりました。
監禁罪は、告訴を公訴提起の必要条件とする親告罪ではないので、被害者と示談したからといって絶対的に処分を免れるわけではありません。
しかし被害者が存在するほとんどの刑事事件では、被害者と示談することによって、処分を軽減する事が可能となります。
Aも早期に被害者と示談した事によって不起訴処分となりました。

和歌山市で、監禁罪などの刑事事件でお悩みの方、被害者との示談で不起訴処分を望まれる方は、豊富な経験と、確かな実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
和歌山県の刑事事件にも対応いたします。

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