【和歌山市で逮捕】和歌山の刑事事件 公務員の弁護に強い弁護士

【和歌山市で逮捕】和歌山の刑事事件 公務員の弁護に強い弁護士

和歌山市役所に勤務するAは、特別公務員職権乱用罪で和歌山東警察署逮捕されましたが、公務員の起こした刑事事件弁護に強い弁護士を早期に選任した事によって不起訴となりました。
(このお話はフィクションです。)

特別公務員職権濫用罪とは、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害する罪で、この罪は公務員を主体とする真正身分犯です。

身分犯には、真正身分犯と、不真正身分犯があります。
真正身分犯とは、犯人に身分がある事によって、初めて成立する犯罪の事で、その身分とは、職業や、社会的身分、性別等です。
公務員という身分があることによって成立する、特別公務員職権濫用罪、収賄罪、特別公務員暴行陵虐罪等など、この様な身分犯は数多く存在します。

続いて不真正身分犯とは、身分がなくても犯罪が成立するものの、その身分を有する事によって刑が加重、軽減される犯罪の事を言います。
例えば、業務上堕胎罪などがこれに当たり、医師等の免許を持たない者(=身分のない者)が堕胎した場合は、刑法第212条の堕胎罪が成立し、その罰則は1年以下の懲役となりますが、免許を持つ者(=身分を有する者)が堕胎すれば、その罰則は3月以上5年以下の懲役と、より重い罰が科せられるのです。

特別公務員職権濫用罪は、公務の適正という国家的法益と、職権行使の相手方となる個人保護法益の両者を保護法益としている罪で、この罪で起訴されれば、2年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性があります。
さらに公務員の方は、一般企業にお勤めの方や自営業の方に比べて犯罪を犯してしまった時のリスクが高くなります。
それは刑事罰とは別に、地方公務員法等で、刑事罰を受けた場合の処分規定があり、休職、免職等の処分を受け、失職する可能性があるからです。
さらに一般の方であれば報道されないような事件でも、公務員の方の場合、新聞やニュースに実名報道されることもあり、ご家族の生活にまで影響が出る場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士です。
これまで数多くの公務員の方々からご依頼をいただき、刑事弁護活動を行ってまいりました。
当事務所の弁護士が、お客様方の権利を最大限にお守りし、一日でも早く社会復帰できるようご協力いたします。 
和歌山市で特別公務員職権乱用罪に強い弁護士をお探しの方、公務員の起こした刑事事件の弁護活動経験のある弁護士をお探しの方々は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
和歌山東警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

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