~事件~
地下鉄梅田駅のエスカレーターで、女性のスカートの中を盗撮したとして、会社員のAさんは、梅田駅を管轄する大阪府曽根崎警察署で取調べを受けています。
Aさんは逮捕されていませんが、盗撮に使用したスマートフォンを警察に押収されてしまいました。
このスマートフォンには数ヶ月前からの盗撮画像が保存されており、Aさんは余罪が発覚して逮捕されるのではないか不安です。(フィクションです。)
~盗撮事件~
このブログで何度も紹介していますが、公共の場所での盗撮行為は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となり、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられてしまいます。
初犯であれば、被害者と示談がなくても略式起訴されて罰金刑となる可能性が高いですが、同種の前科がある場合や、余罪が多数あれば正式起訴される可能性もありますので、盗撮事件で警察の取調べを受けている方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
~余罪について~
Aさんのように、盗撮画像を保存しているスマートフォンを警察に押収されたらどうなるでしょうか?
まず盗撮事件の捜査で、警察はほぼ100%の可能性で、余罪捜査を目的にスマートフォンやタブレット、自宅のパソコンを押収し、保存データを解析します。
そこで過去の盗撮した画像データが発見されてしまうと、余罪として捜査されることになります。
とは言うものの、下着しか映っていない盗撮画像から被害者を特定するのは、警察といえども非常に難しいようで、保存された過去の画像データだけから盗撮事件が立件される可能性は低いのではないでしょうか。
しかし、盗撮した場所が特定された場合は、盗撮した場所によっては建造物侵入罪が適用されることがあります。
建造物侵入罪は、盗撮を禁止している公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例ではなく、刑法に定められている法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。