【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 強姦未遂事件で勾留に準抗告の弁護士

【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 強姦未遂事件で勾留に準抗告の弁護士

~ケース~
大阪市中央区に住むAは、知人の女性Vを自動車内で強姦しようと無理矢理自分の車にVをひきずりこみましたが、Vが隙を見て逃げたため、姦淫することはできませんでした。

Vが警察署に通報したことから、Aは後日大阪府東警察署に任意同行を求められ、そのまま逮捕されてしまいました。
Aには勾留決定がなされ、現在大阪府東警察署へ留置されています。
(このストーリーはフィクションです。)

1.強姦未遂

刑法177条では強姦罪について定めており、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役刑に処する。」とされています。

本件において、AはVを自動車内に無理矢理引きずり込んでおり、Vが女性であることを考慮すれば、Vの犯行を著しく困難にする程度の暴行・脅迫といえますから、強姦罪の「暴行・脅迫を用いて」という要件を満たしています。

しかし、AはVを姦淫しようとしましたが、実際に姦淫することはできなかったので、本件では未遂が成立するのかが問題となります。
未遂とは、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」場合をいいます(刑法第43条)。
判例では、姦淫行為、姦淫のための暴行・脅迫への着手前であっても、「強姦に至る客観的な危険性」が認められる時点で強姦罪の実行の着手(=強姦罪を行い始めていたということ)を認めています。

本件においても、自動車内という逃走が困難な密室空間で姦淫行為を行おうとしていたことから、AがVを自動車内に無理矢理引きずり込んだ時点で強姦に至る客観的な危険性が認められると考えられます。
したがって、Aには強姦未遂罪が成立します。

2.弁護活動

Aにはすでに勾留決定がなされていますが、勾留決定がなされれば、延長を含め最大で20日間身体拘束が行われることとなります。
この最大20日間の身柄拘束は、被疑者にとって精神的に苦痛なものであるばかりか、仕事や家庭をおろそかにしてしまうことで、これらを失ってしまいかねません。

そこで、弁護士は、この勾留に対し準抗告を申し立てることが考えられます(刑事訴訟法第429条1項2号)。
準抗告とは、裁判所の判断に不服がある場合に、その判断の取消しや変更を求める不服申立ての手段です(刑事訴訟法第429条1項参照)。
そして、この準抗告によって、勾留決定の判断を取り消してもらえる可能性があり、また、仮に取り消してもらえなくても準抗告に対する判断の理由を知ることが出来ますので、その後の捜査への対策を講じることが出来ます。

逮捕勾留による身柄拘束は、私たちが考える以上に精神的負担の大きいものです。
突然逮捕勾留をされてしまった方のご家族は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
大阪府東警察署までの初回接見費用:35,300円)

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