【全国初!著作権法違反でゲームバーを摘発】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

~事件~
先日、ゲームバーを経営していた男が著作権法違反で逮捕されました。
男が経営していたゲームバーでは、客に飲食をさせながら家庭用ゲーム機で遊ばせて、その客がプレイする映像を店内で映し出していました。(平成30年6月13日で配信されたTBSNEWSを参考にしています。)

これまで海賊版CDやDVDの販売で著作権法違反が適用された事件は多数ありますが、今回の事件のように、家庭用ゲーム機を客にプレイさせるゲームバーが警察の摘発を受けるのは初めてです。
今日は、著作権法違反について大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~著作権法とは~

まず著作権について説明すると、著作権とは、思想や感情の創作的表現である「著作物」を保護し、著作物を無断利用から守るための権利のことです。
著作権法によって保護される「著作物」は、小説や脚本、論文、講演などの言語による物、絵画や彫刻等の芸術品、建築物、音楽、映画や写真、コンピュータ・プログラム等様々です。
そしてこれらの著作物を創作した人が「著作者」で、著作者や著作権者には著作物に対しての様々な権利が認められており、これらの権利を規定している法律が著作権法です。

~著作物を使用するには~

著作物を利用するには、私的に利用する場合、営利を目的としない教育の場で使用する場合、条件を満たした上で引用する場合、出所を明示して転載する場合、営利を目的としない上映等を除いては、著作権者の承諾を得なければなりません。

~著作権法違反~

上記以外で著作物を使用すれば著作権法違反となります。
今回の事件を解説すると、家庭用ゲームの映像、音楽、プログラムには、当然そのゲームを開発したゲーム会社に著作権が認められています。
ゲームバーではゲーム会社の承諾を得ることなく、ゲームの映像を店内で上映していたので、この行為が「上映権の侵害」として著作権法違反が適用されたのでしょう。
なお、著作権法違反(上映権の侵害)の罰則規定は「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」が規定されており、懲役刑と罰金刑は併科される可能性があり、法人が違反行為を犯した場合は、法人に対しても3億円以下の罰金が科せられることになります。

大阪でゲームバーを経営している方、著作権法違反に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
~無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。~

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