【豊中市で逮捕】大阪の刑事事件 弁護士の迅速な対応で接見禁止が解除に
豊中市に住むAさんは、自宅で大麻を所持し、友人に譲り渡したという疑いで、自宅に訪ねてきた警察官に大麻取締法違反で逮捕されました。
豊中警察署で勾留中のAさんに、接見禁止が決定しているため、Aさんの家族は迅速に接見禁止を解除してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
大麻所持は、大麻取締法第3条で禁止されています。
「第三条 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」と規定されており、大麻の「使用」自体は禁止されていませんが、「所持」や「譲渡」の場合は、5年以下の懲役が科され、更に、「営利目的」の場合には7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
大麻取締法違反事件で逮捕されると、証拠隠滅や逃走などを防ぐ目的で、検察に送致された後、勾留されるケースがほとんどで、その際、状況に応じて接見禁止処分を受けることがあります。
接見禁止は、検察官からの請求や裁判官の職権で、逃走し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認められる時に付せられます。
また、接見禁止は、勾留中だけに限りません。
起訴後においても、上記のような理由が認められた場合は、接見禁止が付せられる可能性があるのです
しかしながら、弁護士が、接見を禁止する必要のない理由や、接見を禁止する事によって生じる不利益を裁判官に申し立てることにより、接見禁止処分を解くことが出来ます。
また、状況によっては、ご家族などの一部だけが接見禁止解除になる場合もあります。
身柄を拘束されている方々は、不慣れな環境での生活や、今後の処分に対する不安などから心身ともに大きなストレスを感じています。
そして、ご家族、ご友人と面会する事によってそのようなストレスも少しは緩和する事ができますが、接見禁止が付された場合は、その機会もありません。
そんな時に、ご家族、ご友人に代わって面会できるのが弁護士です。
弁護士は、ご家族、ご友人等の一般の面会とは異なり、時間や内容の制限を受けることなく面会する事が可能です。
事件内容に始まり、取調べのアドバイス、処分の見通し、裁判の対策等、接見内容は多岐にわたり、必要に応じて何回でも接見する事ができます。
豊中市で、ご家族が起こした大麻取締法違反事件でお悩みの方、身柄を拘束されている方の接見禁止の解除を希望される方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所には、大麻取締法など薬物事件に強い弁護士が多数在籍しています。
当事務所の弁護士は、ご家族からご依頼をいただければ、迅速に対応し、接見禁止処分の解除を申し立てたり、ご家族の拘束を解くための弁護活動を優先する事をお約束します。
豊中警察署までの初回接見費用は37,300円(交通費込み)です。