~事件~
会社員Aは、かつて交際していた女性を脅迫して無理矢理に性交渉しました。
元交際相手が、大阪府豊中警察署に強制性交等罪で被害届を提出した事を知ったAは、逮捕された時のために、刑事事件に強い弁護士を選任したいと考えています。(フィクションです)
~刑事弁護人の選任方法~
刑事事件を起こして警察等の捜査を受けている方は刑事弁護人を選任する事ができます。
刑事弁護人の選任は、検察庁に事件送致されるまでであれば捜査を担当する警察署、検察庁に事件送致された後は検察庁、起訴された後は公判を担当する裁判所に、選任者と弁護士の署名のある弁護人選任届を提出すれば、その弁護士が、刑事手続き上の正式な刑事弁護人となります。
~私選弁護人の選任~
確実に刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任するには、私選弁護人を選任するしかありません。
私選弁護人は、逮捕前、逮捕勾留中、起訴後の何れのタイミングでも選任することができます。
Aのように、強制性交等罪で警察に捜査されている可能性のある方は一刻も早く刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任すれば、被害者との示談交渉等の弁護活動を行う事ができ、逮捕を免れる可能性もあります。
逮捕前に刑事事件に強い弁護士を選任するメリットは大きいので、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~国選弁護人の選任~
国選弁護人を選任できるのは、①勾留された被疑者②起訴された被告人の何れかです。
①勾留された被疑者が国選弁護人を選任するには、死刑、無期又は長期3年を超える懲役又は禁錮に当たる罪を犯して勾留されなければなりません。
②刑事事件を起こして起訴されれば、実務上、弁護人が必要とされるので、私選弁護人を選任していない被告人には国選弁護人が選任されます。
国選弁護人を選任すれば、弁護費用がかからないというメリットがありますが、刑事事件に強い弁護士が選任される可能性は低く、被疑者、被告人の望む弁護活動が期待できない事もあるので注意してください。
被疑者国選弁護人制度が変わります!!
平成30年6月1日から、被疑者国選弁護人制度が変わります。
現在は、上記①のように、被疑者段階で国選弁護人を選任するには、勾留罪名に制限がありますが、平成30年6月1日からは、全勾留被疑者が、国選弁護人を選任できるようになります。
豊中市の強制性交等罪で逮捕される可能性のある方、刑事事件に強い弁護士の選任を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881にお電話ください。