【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 境界損壊事件で身柄拘束中の弁護活動に強い弁護士
Aさんは大阪市都島区に一筆の土地を所有しており、Bさんはその隣の土地を所有していました。
そして両土地の間には、境界標として石杭が立てられていました。
ある日のこと、従前から自分の土地はもっと広いはずだと考えていたAさんは、この石杭を破壊しました。
Aさんは、大阪府警都島警察署に逮捕され、留置されています。(フィクションです。)
1 境界損壊罪とは
刑法262条の2は、境界損壊罪を定めており、以下の通り規定しています。
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ここに、「境界標」とは、隣地との境界の境目を示すために設けられた物をいい、人工物でも自然物でもこれにあたります。
自己所有物であってもかまいません。
また、「損壊」「移動」「除去」は、本罪の行為の例示であり、その他の行為でも、土地の境界を不明にする行為であれば、
本罪が成立しえます。もっとも、境界線の「損壊」等に準じる行為であることを要し、例えば、境界を示した図面を破棄する行為は
これにあたりません。
本罪が成立するには、境界を認識することができなくなるという結果の発生を要し、境界標を破壊しても境界が不明にならない
場合には、境界損壊罪は成立しません。
2 境界損壊罪で逮捕されてしまった場合は…
境界損壊罪で逮捕されてしまった場合、被疑者の身柄拘束期間は、最大で23日間にも及ぶ可能性があります。
その間に被疑者が被る心身の負担は過大なものとなりますから、より早期の身柄釈放を目指す必要があります。
弁護士は、長期の身柄拘束である勾留を阻止すべく、検察官や裁判官に対して勾留すべきでない旨を主張します。
仮に、勾留やその延長が認められてしまった場合でも、裁判官に対してこれらの取り消しを求めていくことになります。
また、被疑者は、身柄を拘束されている間、捜査機関による取調べに応じなければなりません。
弁護士は、事実関係を最もよく知る被疑者本人と接見(面会)し、取調べへの対応方法を適切にアドバイスすることになります。
刑事事件専門の弊所は、境界損壊罪で身柄拘束された場合の弁護活動にも、適正迅速に対応します。
境界損壊罪で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警都島警察署への初回接見費用:35,500円)