~ケース~
富田林市に住む会社員Aは、同居する父親の部屋にある金庫から現金を盗みました。
Aが盗んだ現金は、父親が友人から預かっていたもので、事実を知った友人は、大阪府富田林警察署に窃盗事件の被害を届け出ました。
Aは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、親族間の窃盗事件、親族相盗例に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)
1 親族相盗例
刑法235条の窃盗罪で起訴された場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
しかし、刑法第244条には、親族間に関する特例として親族相盗例が定められています。
親族相盗例とは、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗罪、不動産侵奪罪またはこれらの未遂を犯した者については、刑を免除することです。
また、上記の親族以外の親族との間で犯した前記の罪については、親告罪となります。
親族相盗例は「法は家庭に入らず」という思想に基づき設けられている特例ですので、提要されるのは、親族関係にある本人のみで、共犯者には適用されません。
ちなみに、親族とは、民法上の親族と同じで、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。
2 親族関係の錯誤
親族相盗例は「一身的刑罰阻却事由」に過ぎません。
そのため、親族関係の錯誤は犯罪の成否に影響を及ぼさないという考えが一般的です。
つまりAのような「父親のお金と思って盗んだ」が、実は「父親の友人のお金だった」というように、Aが親族関係を錯誤していたとしても、窃盗罪が成立する可能性は大です。