~ケース~
ある日Aは富田林市の食堂で食事をした際、代金を支払うことなくお店を出ました。
お店が警察に被害届を出したかどうかわかりませんが、無銭飲食したことを後悔したAは、警察に自首することを考えています。
Aは自首に同行してくれる、不起訴処分を目指す弁護士を探しています。(フィクションです。)
~無銭飲食~
無銭飲食は、詐欺罪です。
詐欺罪は刑法第246条に定められた法律で、その罰則規定は「10年以下の懲役」です。
罰則規定に罰金刑がないので、起訴されて有罪が確定すれば懲役刑となります。
懲役刑が確定しても執行猶予が付けば刑務所に服役するのを免れる事ができます。
刑事処分は、被疑者本人の前科の有無、示談の成否など、様々な事情が考慮されて決定するのですが、自首は、刑が減刑される可能性が大です。
~自首~
自首とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいいます。
自首をすると刑が任意的に減軽されるという法律的な効果が発生します。(刑法第42条第1項)。
そして、自首することによって、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められず、逮捕を免れたり、本人が罪を認め深く反省しているとして不起訴処分となる場合もあります。
しかし自首することは、それだけで警察の捜査を受けることになってしまうというデメリットを内包しているので、自首を考えておられる方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。