盗品等譲受けの罪による逮捕にも弁護できる弁護士 刑事事件対応のプロが集う弁護士事務所

盗品等譲受けの罪による逮捕にも弁護できる弁護士
刑事事件対応のプロが集う弁護士事務所

大阪府堺市に住むAは、友人から原付バイクを無償で譲り受けた。どうせ盗んできたものだろうと思いつつも、Aも通勤の足代わりになる物を探しており、タダだからとバイクを貰ったのであった。数日後、Aはバイクに乗っているところを警察官に職務質問を受け、友人からの供述をもとに、Aは盗品等無償譲受けの罪で、大阪府堺東警察署逮捕された。

盗品等に関する罪は「無償譲受け」「有償譲受け」「有償処分あっせん」などあり、刑法第256条に規定されています。

盗品等の罪に関しては、警察官でもよくこの手の犯罪の検挙例はあるみたいです。よくあるのが職務質問からの所持品検査によるものです。例えば、所持品検査で他人名義のキャッシュカードやクレジットカードなどを発見した場合、警察官としては当然に、何故そのカードを所持しているのかを確認します。もちろんほとんどの人は「友人からもらっただけ」と答えますが、そのカードを照会してみると、被害届が出ている盗品だったりすることが多々あります。

どのような刑事事件にも迅速に対応することで有名な、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、盗品等に関する罪で逮捕された方に対しても、依頼を受ければ迅速に対応し、事件に応じたベストの解決策を提示していきます。
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