【天王寺警察へ任意同行】大阪の刑事事件 盗品等有償処分あっせん事件で捜査に強い弁護士
大阪市天王寺区在住のAさんは、友人のBから高級な壺の買い手を見つけてくるよう頼まれました。
Aさんは、金に困っているBを助けてあげたいと思い、この壺の買い手としてCを探し出し、Aさんに紹介しました。
壺を見たCはこれを気に入り、Bは壺を200万円でCに売却することに成功しました。
後日、Aさんは、自宅にやってきた警察官に大阪府警天王寺警察署への任意同行を求められました。
上記の壺はBがV宅から盗み出したものだったのです。Aさんはこのような事情を知りませんでした。
(フィクションです。)
1 盗品等有償処分あっせん罪
刑法256条2項は、盗品等有償処分あっせん罪を規定しています。
これによれば、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」につき「有償の処分のあっせん」をした者は、
10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処せられます。
「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、窃盗・強盗・詐欺・恐喝・横領等の財産に対する罪
における被害品をいいます。
また、「有償の処分のあっせん」とは、盗品等の有償の処分を仲介することをいいます。
処分が有償であることを要し、あっせん行為が有償か無償かは問いません。
判例(最判昭和23年11月9日刑集2巻12号1504頁)によれば、盗品の売買契約が成立せずとも、あっせん行為の時点で本罪が成立します。
2 盗品等有償処分あっせん罪で捜査を受けた場合
上記のケースにおいて、Aさんは、壺が盗品であることの認識がなかったのですから、故意(犯罪事実の認識・認容)がなく、
盗品等有償処分あっせん罪は成立しません。
とはいえ、捜査機関に対して「盗品であることを知らなかった」旨を説得的に主張して、不起訴等のAさんに有利な処分を求めることは、
Aさん個人では決して容易なことではありません。
また、仮にAさんが起訴されてしまった場合、刑事裁判で無罪を主張することになりますが、これも非常に難しいことです。
Aさんに有利な事実とこれを基礎づけるための証拠を適切に収集・提示することで、不起訴処分や無罪判決を目指す必要があるからです。
したがって、盗品等有償処分あっせん罪の疑いをかけられた場合には、刑事専門の弁護士に依頼し、適切な弁護活動を受けるべきでしょう。
盗品等有償処分あっせん罪の捜査を受けてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警天王寺警察署への初回接見費用:35,800円)