~事件~
高槻市に住む大学生A(21歳)は、交際中の同級生を妊娠させてしまいました。
彼女の両親に妊娠が発覚することをおそれたAは、SNSを通じて知り合った医師から入手した薬を、ビタミン剤と偽って彼女に飲ませ、彼女に堕胎させました。
事件を知った彼女の両親が大阪府高槻警察署に事件を届け出て、Aは不同意堕胎罪で逮捕されました。(フィクションです)
~不同意堕胎罪~
Aが逮捕された不同意堕胎罪は、刑法第215条に定められた法律です。
これは女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させる事を禁止する法律で、起訴されて有罪が確定すれば「6月以上7年以下の懲役刑」が科せられる比較的重い犯罪です。
この法律は、胎児の生命、身体の安全を主たる保護法益とすると同時に、妊娠中の女子の生命、身体を保護法益としています。
堕胎に関する罪には、不同意堕胎罪の他、刑法第212条の堕胎罪、刑法第213条の同意堕胎罪(同致死傷罪)及び刑法第214条の業務上堕胎罪(同致死傷罪)、刑法第216条の不同意堕胎致死傷罪がありますが、それぞれの法律の主体が異なります。
まず、Aが問われている不同意堕胎罪(不同意堕胎致死傷罪も同様)については、妊娠中の女子の嘱託、承諾を得ていない者を対象とした罪で、堕胎罪は妊娠中の女子を対象としてます。
そして同意堕胎罪(同致死傷罪)は、女子の嘱託、承諾を受けた者が対象で、業務上堕胎罪(同致死傷罪)は、女子の嘱託、承諾を得た医師、助産師、薬剤師又は医療品販売業者が対象となるのです。
不同意堕胎罪は軽い犯罪ではありません。
高槻市で不同意堕胎罪にお悩みの方は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府高槻警察署までの初回接見費用:37,100円