ケース
高石市に住むAはインターネットのフリマアプリに現金(1万円札)を出品し、希望者に1万5千円で販売する手口で現金販売を繰り返し、これまでに計25万円を販売し、約7万円の利益を得ました。
この事件で、大阪府高石警察署に出資法違反の疑いで逮捕されたAは刑事事件に強い弁護士を選任しました。(2017年11月16日産経ニュース掲載の記事を参考にしたフィクション)
最近、インターネットのフリマアプリでは、様々な商品が売買されていますが、昨年、今回のケースと同じように、人気フリマアプリで現金を販売していた方が、出資法違反で警察に逮捕されました。
はたして出資法とはどのような法律でしょうか?大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
出資法
出資法とは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称で、金銭の賃貸借についての金利や手数料について規制する法律です。
今回のケースは、出資法(高金利貸付)に違反するとして逮捕されました。
この法律は、法律で定められた割合以上の利息をとって金銭を貸し付ける事を禁止しています。
フリマアプリで現金を売買する際、購入者がクレジットカードを利用して購入しているのがほとんどで、この行為は、クレジットカードを現金化していると言え、実質的には金銭の貸借行為と解されます。
つまり実際の額よりも高額で現金を販売する行為が、違法な高金利で金銭を貸し付ける行為と解されて、出品者が、出資法違反で逮捕されたのでしょう。
ちなみに今回の事件で、起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科せられるおそれがあり、懲役刑と罰金刑が併科されるおそれもあります。
現在のフリマアプリでは、現金の他、常識では考えられないような様々な物品が出品されていますが、中には出品されている物品そのものが法律に触れていたり、その販売方法が法律に触れている場合もあるので、フリマアプリを利用して物品の売買をする場合は、注意が必要です。
フリマアプリを利用した物品売買において、出資法違反で逮捕されている方や取調べを受けておられる方、そのご家族の方がおられましたら大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
初回法律相談:無料
大阪府高石警察署までの初回接見費用:37,200円