浪人生A(23歳)は、ストレスを発散するため、近所の駐輪場に止めてある自転車やバイクなどに、火をつけて燃やすなどの行為を繰り返していました。
ある日、Aは、連続放火事件として捜査していた大阪府高石警察署の警察官に職務質問され、犯行を自供したことから、建造物等以外放火罪で逮捕されました。
(この事件はフィクションです)
放火
放火とは、火力の不正な使用によって建造物その他の物件を焼損する犯罪です。
放火罪は刑法に規定された犯罪で、その種類は(1)現住建造物等放火罪【刑法第108条】(2)非現住建造物等放火罪【刑法第109条】(3)建造物等以外放火罪【刑法第110条】です。
建造物等以外放火罪
建造物等以外放火罪とは、建造物等以外の物(現住建造物等及び非現住建造物等以外の物)に放火して焼損しさせ、公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪です。
公共の危険とは、建造物に延焼する危険性だけでなく、放火により、不特定又は多数の人の生命、身体又は建造物等以外の財産に対する危険も含まれるとされています。
Aが事件を起こした駐輪場は、駅からも近く、Aが自転車やバイクを放火したことによって、多くの人が危険にさらされる可能性があると判断され、公共の危険を生じさせたことが認められました。
刑事弁護活動
建造物等以外放火罪で起訴されて有罪が確定すれば、1年以上10年以下の懲役が科せられます。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者の方々に対する謝罪及び被害弁償をはじめとした刑事弁護活動を行うことで、少しでも軽い処罰が望めます。
また、刑事裁判においては、更生に向けた取り組みも高く評価される場合があるので、家族の方に監督を約束してもらったり、カウンセリングを受けたり、専門家の治療を受けることによって処分が軽くなることもあります。
高石市の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が建造物等以外放火罪で逮捕された方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。