【大正区の侵入窃盗事件】住居侵入罪と窃盗罪 刑事事件に強い弁護士が解説

~事件~

無職Aさんは、隣人が旅行に行っていることを知って、窃盗目的で隣家に侵入して商品券等10万円相当を盗み出しました。
旅行から帰宅した隣人が警察に届け出て、大阪府大正警察署が、住居侵入罪窃盗罪で捜査を開始しました。(フィクションです。)
Aさんのように、他人の家に忍び込んで、財物を盗み出した場合、住居侵入罪窃盗罪が成立し、それぞれの事件は牽連犯となります。
今日は、この事件を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~住居侵入罪~

正当な理由なく人の住居に侵入すれば刑法第130条の住居侵入罪となります。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
住居侵入罪でいう「人の住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所を意味するので、家人が旅行中等で留守にしている家に侵入した場合も住居侵入罪となります。

~窃盗罪~

他人の財物を窃取すれば、刑法第235条の窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪の種類は、自転車盗や万引きのように軽微なものから、Aさんの起こした他人の家に忍び込んで犯行に及ぶような侵入窃盗事件まで幅広く、同じ窃盗罪でも、その処分は微罪処分で済むものもあれば、刑事裁判で実刑判決が言い渡されるものもあります。

~侵入窃盗事件~

侵入窃盗事件は、住居侵入罪窃盗罪の二つの罪に抵触します。
この二つの犯罪は、牽連犯の関係になります。
牽連犯とは、数個の犯罪が手段と目的の関係にある場合をいいます。
侵入窃盗罪は、他人の財物を窃取する(窃盗罪)ことが目的で、他人の住居に不法侵入する行為(住居侵入罪)が手段となります。
牽連犯は刑を科する上で一罪として扱われるので、その刑事罰は、数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
侵入窃盗事件は、住居侵入罪と窃盗罪で重い方の窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)内で刑事罰が科せられることになります。

大正区侵入窃盗事件でお困りの方、住居侵入罪窃盗罪の関する法律相談は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府大正警察署までの36,600円

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