【大正区で逮捕】大阪の刑事事件 公用文書毀棄事件で取り調べ対応に強い弁護士
大阪市大正区在住のAは、交通事故を起こして大正警察署の取調べを受けていました。
取調べの間、警察官は、Aさんが供述した内容を聞き取り、供述録取書を作成していました。
取調べが終わり、警察官に供述録取書を見せられたAさんでしたが、その内容がAさんの意図するところと食い違っていました。
これに腹が立ったAさんは、警察官の目の前で供述録取書を破り捨ててしまいました。
Aさんは、新たに公用文書毀棄の罪で、対象警察署の捜査を受けることになりました。 (フィクションです。)
1 公用文書等毀棄罪
刑法258条は、公用文書等毀棄罪を規定しています。これによれば、公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、
3月以上7年以下の懲役に処せられます。
「公務所の用に供する文書」とは、公務所(官公庁その他公務員が職務を行う所)で使用し、または使用のため保管中の文書
をいいます。
「公務所の用に供する電磁的記録」とは、公務所が使用し、または使用のため保管中の電磁的記録をいいます。自動車登録ファイル
や不動産登記ファイルがその具体例です。
「毀棄」には、文書を破り捨てる行為や、電磁的記録を消去したり読み取り不能にしたりする行為が含まれます。
2 公用文書毀棄罪で取調べを受ける場合
刑事事件に巻き込まれた場合、警察官や検察官等の捜査機関による取調べを受けることになります。
捜査機関は取調べのプロです。また、ここで作成された書面は、後の刑事裁判で、証拠として用いられる可能性があります。
したがって、取調べの結果、被疑者が不当に不利にならないよう、注意して取調べに応じる必要があります。
弁護士は、被疑者が捜査機関による取調べを受けることになった場合、取調べへの適切な対応方法を説明します。
取調べの事前・事後に、弁護士から適切なアドバイスを受けることにより、取調べに対する不安を軽減することができるでしょう。
公用文書毀棄の罪で捜査を受けることになってお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警大正警察署への初回接見費用:36,600円)