大麻取締法違反

具体例

ケース

大阪市阿倍野区在住のAさんは、ある日大阪府阿倍野警察署の警察官に職務質問されました。
警察官が任意の所持品検査を行ったところ、Aさんは微量の乾燥大麻を所持していることが発覚しました。
Aさんは、その後逮捕されました。
(フィクションです)

(問題となる条文)
【大麻取締法24条の2第1項】
「大麻をみだりに所持し、譲り受け、又は譲り渡した」場合、「5年以下の懲役」となります。

(解説)
大麻に関する犯罪は、大麻取締法という法律で処罰されます。
大麻の栽培、輸入、輸出、所持、譲り受け、譲り渡しといった行為が処罰の対象です。

大麻の栽培・輸入・輸出は、7年以下の懲役、大麻の所持・譲り受け・譲り渡しは5年以下の懲役が科されることになります。
またこれらの行為を営利目的で行うと、刑が加重され、罰金を併科されることもあり得ます。

大麻に関する犯罪は、若者を中心に逮捕件数が非常に多くなっています。
また再犯者が非常に多いことも特徴です。

最近の大麻事件の多くは、大麻の所持・栽培によって検挙されています。
大麻取締法違反の場合、証拠隠滅などを防止するため逮捕・勾留されることが多く、刑事裁判になれば初犯の単純所持などを除き、実刑判決を受ける可能性も十分にあります。

大麻取締法における弁護活動

1 違法薬物であることの認識がなかったことを主張する

大麻取締法違反事件では、犯行当時違法薬物であることの認識があったかどうかが重要なポイントになります。

大麻などの薬物の存在に気づいていなかった・違法薬物とは思わなかったといった事情を客観的な証拠に基づいて主張・立証します。
こうした主張が認められると、大麻所持などの犯罪が成立していないとして不起訴処分や無罪判決を勝ち取ることができます。

2 捜査段階で重大な違法行為があったことを主張する

仮に大麻取締法違反の行為をしていたとしても、違法な捜査で収集した証拠では被告人を有罪にすることは出来ません。
ですから、職務質問・所持品検査・採尿・採血・捜索・差押え・逮捕・取調べなど捜査機関が行う刑事捜査の過程で看過しがたい重大な違法行為があれば、その点を指摘し、違法な捜査に基づき収集した証拠を裁判で使用しないよう、主張します。この主張が認められれば、不起訴処分や無罪判決を勝ち取ることができます。

3 情状弁護

大麻取締法違反に争いがない場合、違法行為の成立を争わずできる限り量刑を軽減するように弁護活動を行います。
具体的には、大麻への依存や常習性がないこと・再犯の防止策を講じていること・共犯事件の場合あくまで従属的な立場であったことなどを客観的証拠に基づいて主張します。

減刑や執行猶予付き判決を獲得するには、ご家族や周囲の方の協力を得ながら、薬物犯罪に2度と手を染めない具体的な対策の実施や環境づくりが重要です。

4 身体解放活動

大麻取締法違反の容疑で逮捕・勾留されてしまった場合、証拠隠滅や逃亡を疑うに足りる相当な理由がないこと・逮捕手続が違法であったことなどを主張し、早期の釈放・保釈を目指します。

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