【大麻事件で逮捕】大阪の刑事事件 薬物事件に強い弁護士
未成年スポーツ選手が大麻使用で処分、若年化する薬物犯罪が深刻化。
先日、スキー連盟が、スノーボード男子スロープスタイルの強化指定選手2人の大麻使用を受け、競技者登録の無期限停止処分を科す処分を発表しました。
報道によりますと、2人は遠征先の米コロラド州で大麻を使用しており、連盟の事情聴取で1人はパーティーで外国人に勧められて吸引したことを認めたが、もう1人は幹部との面談で使用は否定した。しかし、その後の毛髪鑑定で、毛髪から大麻成分が検出されて、今回の処分となった。
(平成28年4月27日付け、新聞記事参考)
日本では、大麻の使用に関する法律はないが、所持、譲渡、譲受、栽培、輸出入等が大麻取締法で規制されている。
大麻の単純所持を規制する法律があるのは、先進国の中では珍しく、今回処分を受けたスポーツ選手が大麻を使用した米コロラド州では、2014年に、大麻が完全合法化されているので、この2人の選手は、法を犯したわけではありません。
「なぜ日本では大麻を厳しく取り締まっているのか」また「なぜ使用を罰する法律がないのか」等と、大麻を取り巻く環境に疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。
まず、日本で大麻を取り締まる理由については様々な意見がありますが、主な理由は、他の薬物への依存性の問題です。大麻自身には強い有害性や依存性がないとされていますが、大麻の使用が、覚せい剤やコカイン、ヘロイン、LSDといった、より強い薬物の使用へのきっかけとなる可能性が非常に高いからです。
続いて、大麻の使用を規制する法律がないのは、麻製品の製造販売や大麻の実など、大麻草の利用が古くから一般に行われてきたからだという説が一般的であります。衣類などの麻製品、麻縄、食べ物では七味に入っている麻の実、特殊な製品では麻の実クッキーなども存在し、使用を規制してしまうと、それらの麻産業が全て規制されてしまうからだ、という説が有力です。
この様に、大麻は他の薬物に比べて規制が緩いのも事実で、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、大麻の使用経験者から話を聞くと、「使用する事に対して抵抗を感じず、最初はタバコを吸うのと同じような感覚で手を出してしまい、ズルズルと常習化してしまった」というケースが多くあります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、大麻事件も多く扱っています。
大麻を持っていて警察に逮捕された、大麻を譲った友達が警察に逮捕されてしまった等、大麻事件でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回は無料でご相談いたします。