【お客様の声】大阪で大麻入りチョコレートを輸入して大麻取締法及び関税法違反事件で起訴された大学生、執行猶予付き判決を得る弁護士
◇事件概要◇
ご依頼者様の息子様(大阪府在住、22歳大学生、前科なし)は、留学先のアメリカ合衆国で友人から購入した大麻入りチョコレート521グラムを、手荷物のカバンに入れて日本に帰国したところ、空港の税関検査で税関職員に発見・告発された大麻取締法及び関税法違反の大麻密輸入事件。
◇コメント◇
本件大麻密輸入事件は、税関の告発を受けた検察庁によって起訴され公判(正式な刑事裁判)が開かれることになりました。依頼者様は、起訴後、息子様が懲役判決によって刑務所で服役しなければならなくなること及び大学を退学処分になることを心配されて、当事務所に刑事弁護活動を依頼なされました。依頼後の当事務所弁護士による迅速な調査の結果、息子様の薬物への依存性や遵法精神の軽薄さなどの事情から刑務所に行かなければならない実刑判決のおそれはあるものの、チョコレートに含まれる大麻成分の含有量はそれほど多くないことから、しっかりとした裁判対応と更生指針を示すことができれば懲役判決のなかでもただちに刑務所に行く必要のない執行猶予判決を狙える可能性があることが分かりました。
弁護士は、裁判において、密輸入したチョコレートに含まれる大麻成分の含有量が少ないこと及び息子様が更生に向けた再発防止策を講じていることなどを証明する証拠を提出して、息子様を刑務所に入れる必要性がないことを訴えました。さらに、依頼者様及び息子様が真摯に反省して薬物からの更生を誓っていること及び再発防止策と更生のための環境が整っていることなどを証人尋問や被告人質問において裁判官にきちんと話して主張できるよう、依頼者様及び息子様と綿密な打ち合わせを行いました。
弁護活動の結果、判決では無事に執行猶予付きの判決が言い渡され、息子様は大学を退学処分になることなく済みました。息子様は、二度と違法薬物に手を出さないことをお約束してくださり、事件前と同じように大学生活に戻ることができました。