【お客様の声】少年による強盗事件 大阪の弁護士が観護措置を回避し不処分に

【大阪の弁護士】少年による強盗事件 被害者との示談締結で観護措置を回避し不処分に

■事件概要■
 依頼者の息子さん(10代男性、事件当時無職)は、お金を貸した先輩に暴行を加え、無理やり現金を奪い返したとして、警察に強盗罪で逮捕・勾留されました。
 父親である依頼者から依頼を受けた大阪の弁護士が、被害者様と示談を締結したこと等によって、依頼者の息子さんへの観護措置は回避され、最終審判でも不処分という結果になりました。
 
■事件経過と弁護活動■
 まず弊所大阪支部の弁護士は、息子さんの逮捕を知った依頼者様から、初回接見のご依頼を受けました。
 弁護士が警察署に勾留中の息子さんと接見したところ、息子さんは、被害者である先輩を殴ったことは認めているものの、その動機は、現金を強取する目的ではなく、先輩から「お金を返さない。」と言われたことに腹を立てたというもので、逮捕・勾留の理由事実とは一部食い違いがありました。
 また息子さんは、進学が決まっていた短大の入学式が迫っており、早急の身体解放が必要でした。
 強盗事件をはじめとする重大犯罪を犯したとされる少年は、警察に逮捕された後、10日から20日間の勾留期間を経て、事件が送致された家庭裁判所では「観護措置」の決定がなされることがほとんどです。
 観護措置が決定すれば、審判までの約4週間を少年鑑別所で過ごすことになります。
 そのため、事件を担当した弁護士は、事件の真相究明と併せて、息子さんの早期釈放を目標に弁護活動を開始しました。
 弁護士は、息子さんが勾留されている警察署に何度も足を運び、息子さんとの接見を繰り返しました。
 そこで息子さんから真実を聞き出すとともに、息子さんにはこれまでの生活態度の見直し・今回の事件についての反省を促し、今後に向けての色々な話を親身になって行いました。
 また弁護士は、早急に被害者様と連絡を取り、示談交渉を進めました。
 弁護士が、息子さんから聞き取った内容をもとに被害者様と話を進めたところ、被害者様としては、暴行されたこと自体については憤りがあるものの、自らにも非があることを認めていただき、示談を締結することにとどまらず、被害届の取下げまで承諾して下さったのです。
 その結果をもって、息子さんの事件が送致された家庭裁判所と、観護措置を決定されないよう折衝したところ、息子さんの観護措置を回避することに成功し、即日釈放となりました。
 釈放後も弁護士は、息子さんに継続的な生活指導を行い、依頼者様と協力して息子さんの更生に向けて取り組み、審判を担当する家庭裁判所の調査官等に、息子さんの反省の姿勢や更生に向けた意欲を詳細に報告しました。
 この様な活動が認められ、最終的に審判において、とくに不利益処分を科さないという「不処分」の決定に至ったのです。
 現在息子さんは、進学した短大に通いながら、夢に向かってがんばっておられます。

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