傷害罪・暴行罪

具体例

ケース1

大阪市天王寺区の寺田町駅近くに住んでいるAさんは、隣人とちょっとしたことで口論になったそうです。
それ以降、Aさんは、毎日隣人に向かって拡声器を用いて怒鳴ったり、石を投げたりしています。
Aさんのこうした行為は、犯罪に当たりませんか?
(フィクションです)

(問題となる条文)
【暴行罪(刑法208条)】
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」になります。

(解説)
刑法208条の「暴行」というのは、「人に対する有形力の行使のこと」を指します。

具体的には、人を殴る・蹴るはもちろん、音、光、熱、電気などを用いて身体に作用を及ぼすことも暴行に含まれると理解されています。
また、被害者に直接当たっていなくても暴行にあたります。

よって、「拡声器を用いて怒鳴る」「石を投げる」といった行為は、暴行罪にあたりうると言えます。

ケース2

大阪市浪速区在住のAさんは、交際中のVさんと自宅でケンカし、Vさんの髪の毛をハサミで切ってしまいました。
この場合、何罪になりますか?
(フィクションです)

(問題となる条文)
【傷害罪(刑法204条)】
「人の身体を傷害した」場合、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」になります。

(解説)
刑法204条の「傷害」とは、実務上「人の生理的機能に障害を与えること」と理解されています。

例えば、骨が折れるとか耳が聞こえなくなるといったことです。
もし障害が発生していないのであれば、暴行罪が成立するにとどまるということになります。

このように考えると、髪の毛を切ったからといって生理的機能に障害を与えるとまでは言えませんので、今回のケースでは傷害罪は成立しないことになり、暴行罪が成立します。

もっとも、毛根ごと髪の毛を引き抜いてしまった場合、毛根部分の神経を破壊し表皮を損傷しますので、傷害罪に当たると理解されています。

傷害事件・暴行事件の弁護活動

1 正当防衛の主張

傷害事件・暴行事件のケースで、実際に暴行行為をしてしまったとしても、それが相手からの暴力に対する反撃としてやむを得ずしてしまった行為であることもあります。
そのような場合、相手の攻撃に対するやむを得ない反撃であったとして、正当防衛の成立を主張します。

もし正当防衛の成立が認められた場合には、反撃行為の違法性が否定されるので暴行行為も犯罪とはなりません。

もっとも、自分の行為が正当防衛であるという主張を認めてもらうことは、容易ではありません。
なぜなら、傷害事件・暴行事件では当事者の主張に食い違いが生まれることが非常に多いからです。

しかし、弁護士が付いた場合、当事者の間に入り速やかに事実関係・主張の食い違いを整理して、依頼者の方の主張が正当であるということを主張・証明していくことが可能です。

2 因果関係不存在の主張

違法な暴行行為をしたことが否定できない場合でも、暴行の態様や暴行を加えた部位に照らして、起こりえない傷害結果について疑われているとき、また認定された傷害結果が不当に重いときには、その旨を主張して傷害罪の成立を否定したり、量刑を軽くしてもらうことができます。

もっとも、因果関係がないという主張・証明を、客観的な証拠に基づいて説得的に行っていくことは、一般の方には難しいと思います。

このような専門的な知識・能力が必要な場合こそ、まさに弁護士の力の見せ所といえます。
傷害事件・暴行事件で捜査・逮捕された方は、傷害事件・暴行事件にも強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部の弁護士にご相談ください。

3 早期の示談成立・勾留阻止

被害者感情が重要視される昨今、傷害事件・暴行事件においても、被害者の方と示談することは、重要な弁護活動です。

被害届提出前であれば、被害届の提出を阻止し、事件化を防止できます。その結果、逮捕・勾留を免れ、前科がつくこともありません。
起訴前の示談であれば不起訴処分を得られ、前科が付かない可能性が高まります。一方で、いつまでも示談せず放置しておくと、傷害事件の初犯であっても、場合によっては実刑判決を受ける可能性があります。

傷害事件・暴行事件で逮捕されても、適切な取調べ対応と弁護活動によって早期の釈放を目指すことが可能です。
事件後、できるだけ早くもとの生活に戻るために、それまでの生活を壊さないために、早期釈放は、非常に重要となります。

そして、早期釈放のためには、逮捕後、勾留手続に進むことを阻止することが大事です。
勾留された場合、逮捕による身体拘束と合わせて、最長23日間身体の自由を奪われることになってしまうからです。

勾留阻止のためには、弁護士を通じて裁判官や検察官に勾留しないよう説得してもらうとともに、弁護士のアドバイスに基づき勾留の必要性がないと検察官に思わせるような取調べ対応をすることが必要となります。

~弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部では、傷害事件・暴行事件にも適切かつ迅速に対応し、依頼者の利益を守ります~

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