【ストーカーを逮捕】大阪堺市の刑事事件 監禁事件で示談解決の弁護士

【ストーカーを逮捕】大阪の刑事事件 監禁事件で示談解決の弁護士

大阪府堺市在住のAさん(30代男性)は、元交際相手の女性にしつこく付きまとい、ストーカー行為に当たるとして警察から警告を受けていました。
ところが、Aさんは、その被害者女性を自宅に監禁するという犯行を実行し、通報を受けた大阪府警堺警察署の警察官により、監禁罪の容疑で現行犯逮捕されました。
自分のストーカー行為、監禁行為が犯罪に当たることを突きつけられてショックを受けたAさんは、刑事事件に強い弁護士に堺警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の事件対応を相談することにしました。
(フィクションです)

【逮捕罪・監禁罪とは】

不法な形で、他人を逮捕した者や、他人を監禁した者は、刑法上の逮捕罪・監禁罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。

・刑法220条 (逮捕及び監禁)
「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」

「逮捕」とは、「人の身体を直接的に拘束して」場所的移動の自由を奪うことをいいます。
また、「監禁」とは、「一定の場所からの脱出を不可能または著しく困難にして」場所的移動の自由を奪うことをいいます。

逮捕罪・監禁罪は、直接の物理的方法によるものでも、怖がらせるなどの心理的方法によるものでも、成立します。
ただし、逮捕監禁が継続している必要があり、短時間の羽交い絞めなどでは、暴行罪が成立するにとどまります。

逮捕・監禁行為で人を傷害した場合の法定刑は「3月以上15年以下の懲役」、逮捕・監禁行為で人を死亡させた場合の法定刑は「3年以上の有期懲役」に加重されます。

現行犯人の逮捕や、警察官による逮捕などの、刑事訴訟法上の逮捕・勾留は、法令に従った適法な行為であるため、逮捕罪・監禁罪には当たりません。

ストーカー監禁事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被害者との示談成立による不起訴処分・刑の減軽などを目指して、弁護活動を行います。

大阪府堺市のストーカー監禁事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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