【住吉警察署に出頭】大阪の刑事事件 結婚目的誘拐事件で犯情に強い弁護士

【住吉警察署に出頭】大阪の刑事事件 結婚目的誘拐事件で犯情に強い弁護士

Aは、Bを内縁の妻にしようと考え、Bを誘拐しました。
Aは、結婚目的誘拐罪の被疑者として、大阪府警住吉警察署の警察官により呼び出しを受けています。
Aは、内縁関係のために誘拐したにすぎず、結婚目的ではないので、本罪は成立しないと主張しています。
(フィクションです)

~結婚目的誘拐事件~

結婚目的誘拐罪は、刑法第225条に規定されており、営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処するとしています。

本罪は、様々な目的による誘拐を処罰の対象としています。

その中でも、Aに対する被疑事実は、結婚目的での誘拐ということになります。

本罪における結婚目的とは、自己又は第三者と結婚させる目的をいいます。

そうすると、Aが主張しているように、Aは内縁関係を目的としていますので、結婚目的に当たらないので、本罪が成立しないとも思われます。

しかし、結婚については、必ずしも婚姻に限定する必要はなく、事実上の結婚も含まれると考えられていますので、内縁もこれに含まれることになります。

もっとも、婚姻ではなく事実上の結婚たる内縁関係を目的とした誘拐ですので、通常の結婚目的での誘拐よりも犯情(犯罪に関する情状事実のこと)は軽くなる可能性はあります。

また、誘拐の行為態様によっても、犯情は大きく変わってきます。

本罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役ですので、Bに対する行為態様によって、法定刑のどの幅で刑罰を与えられるかが変わってくることになります。

情状事実には、犯情事実と一般情状事実とがあり、どの事情が犯情事実に当たるのかを素人の方が判断するのは困難であるといえます。

法律の専門家である弁護士に弁護を依頼し、犯情事実についての弁護をしてもらうことで刑が軽重が変わってきます。

ですので、大阪市結婚目的誘拐事件の被疑者、被害者の方でお困りの方は、犯情に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府警住吉警察署の初回接見費用:3万6800円)

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