~事件~
数ヶ月前に、公務員のAさんは、住之江区の自宅のパソコンから、インターネットにアクセスし、誰もが閲覧することのできる自身のSNSに女性との性交渉の画像(無修正)をアップしました。
この件で、先日、大阪府住之江警察署から呼び出しを受けたAさんは、事件が報道されて失職することをおそれ、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)
1 SNSにわいせつ画像をアップ
無修正のわいせつ画像をインターネット上のSNSにアップし、誰もが閲覧できる状態にすれば「わいせつ物陳列罪」となります。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が科せられ、場合によっては懲役及び罰金の両方を課せられる事もあります。
ちなみに海外のサーバーを経由してインターネット上の掲示板にアップした場合でも、日本国内で閲覧できる状態にあれば日本の法律が適用されるので注意しなければなりません。
2 報道のリスク
刑事事件を起こした場合、逮捕されなくても事件が報道される可能性は十分に考えられます。
特にAさんのような公務員や、社会的信用の高い職業に就いている方の事件は報道されやすい傾向にあります。
事件が報道されてしまうと、職場に事件が知れてしまうことは必至となり、そうなってしまえば失職も考えられるので注意しなければなりません。