~事件~
Aさんは、元交際相手の女性(24歳)との性交渉を撮影した動画を、吹田市の自宅にあるパソコンから接続したインターネット上の掲示板にアップしました。
女性から指摘されたので既に動画は削除しましたが、Aさんは女性から「警察に告訴する。」と言われています。
刑罰処分を回避したいAさんは、告訴を回避できる弁護士を探して、リベンジポルノ防止法違反に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクション)
~リベンジポルノ防止法~
Aさんの行為はリベンジポルノ防止法に該当するおそれがあります。
リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称です。
リベンジポルノ防止法では、「第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録(物)を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した」場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
第三者が撮影対象者を特定することができる方法によらなければならないとされているので、Aさんがインターネットにアップした動画が、第三者に元交際相手の女性を特定できる内容であったかどうかによって、この法律の適用が左右されます。
~親告罪~
リベンジポルノ防止法違反は、告訴がなければ公訴を提起する(起訴する)ことができない親告罪です。
ですので、被害者が警察等の捜査当局に告訴する前であれば、一刻も早く示談交渉を開始し、示談を成立させることによって、Aさんのような加害者は刑事罰を免れることができます。
また既に告訴されていたとしても、起訴前であれば、示談の成立によって告訴を取り下げてもらうことが可能になり、その場合も刑事罰を免れることができます。