【泉南郡熊取町の器物損壊事件】被害者と示談 親告罪に強い弁護士

~事件~

泉南郡熊取町に住むAさんは、以前からトラブルになっていた隣人の、車のタイヤをパンクさせました。
隣人が大阪府泉佐野警察署に告訴した事から、Aさんは、器物損壊罪で警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aさんは、被害者と示談する、親告罪に強い弁護士に、刑事弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

~器物損壊罪~

刑法261条は「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と、器物損壊罪を定めています。
「他人の物」には建造物や文書は含まれていません。
また損壊とは、物の全部又は一部を損壊し、修復不可能な状態にする事ですが、物の効用を害する行為でも、器物損壊罪で処罰される可能性があります。
例えば、飲食店でグラスに放尿した場合などは、このグラスが使用できなくなるので、物の効用を害する行為として器物損壊罪が成立する虞があります。
器物損壊罪は、起訴を提起するのに告訴を必要とする親告罪です。

~示談~

器物損壊罪のような親告罪は、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談する事によって、告訴が取り下げられる可能性があります。
一度取り下げた告訴は、同一事実で再告訴する事ができないので、被害者と示談できれば処罰されることは絶対にありません。
示談を成立する事が、逮捕を免れたり、不起訴処分、起訴後なら執行猶予付き判決を得ることに繋がります。

泉南郡熊取町で、器物損壊事件などの親告罪で、被害者との示談を希望の方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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