【速報】大麻の使用を規制する「使用罪」を設ける改正法案が、先日、閣議決定しました。
この閣議決定によって、大麻の使用が刑事罰の対象となる日はそう遠くないと予想されます。
そこで本日のコラムでは、現在の大麻取締法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
現在の大麻取締法
現在、大麻取締法で規制されているのは、主に大麻の
・所持
・栽培
・譲受、譲渡し
・輸出入
です。
それぞれに、営利目的と非営利目的で罰則規定が異なっており、栽培や輸出入は、非営利目的で「7年以下の懲役」で、営利目的の場合は「10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科」です。
所持や、譲受、譲渡しは、栽培や輸出入よりも罰則規定が軽く設定されており、非営利目的の場合で「5年以下の懲役」で、営利目的の場合が「7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科」となっています。
大麻を巡っては、近年、若年化が社会問題になっており、中学生や高校生が警察に検挙されたり、大学の寮などで、多人数が大麻所持に関わっている事件などが世間を騒がせています。
また最近は大麻の形状が多様化されており、かつては警察に押収される大麻のほとんどが乾燥大麻でしたが、最近では液体(リキッド)タイプのものや、ワックスタイプのものなどが出回っており、インターネットを通じて比較的簡単に入手できることが、大麻のまん延に拍車をかけていると思われます。
大麻の使用罪
今後、大麻の使用罪が新設された場合、その法定刑は「7年以下の懲役」と設定されるようです。
覚醒剤やヘロインの使用罪については「10年以下の懲役」ですので、それに比べると軽い法定刑となります。
さて、どの様にして大麻の使用を裏付けるかはまだ定かではありませんが、他の違法薬物と同じように尿鑑定から裏付けられる可能性が非常に高いでしょう。
薬物事件に強い弁護士
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