【速報】大阪地検が特定少年の実名公表 少年法改正後2例目

【速報】大阪地検が特定少年の実名公表 少年法改正後2例目

速報です!!昨日、大阪地検が少年法改正後全国で2例目となる特定少年の実名公表を行いましたので、本日はこのニュースを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


昨日(28日)大阪地方検察庁は、今年3月に大阪府寝屋川市の路上で20歳の男性が背中を刺されるなどして死亡し、現金などが奪われた事件で逮捕されていた18歳と19歳の特定少年の実名を公表しました。
特定少年の実名発表は、今年4月1日に少年法が改正されてから、甲府地方検察庁に次いで2例目です。
(28日に配信された報道各社の記事を参考にしています。)

少年法の改正

今年4月1日に一部が改正された少年法が施行されました。
民法の改正で18歳から成人となることにともなって、一部が改正された少年法ですが、刑事手続き上の大きなポイントは、今回、話題にもなっている『特定少年の実名公表』です。

少年法の改定については ⇒⇒ こちらをクリック

実名公表は絶対ではない

改正少年法の施行に伴い、検察庁は、実名公表するのを、殺人事件や現住建造物等放火事件、危険運転致死事件等、人の生命に関わるような裁判員裁判の対象事件となる、一定の重大な事件を起こした特定少年としています。
ただこういった重大事件を起こした全ての特定少年の実名が公表されるわけではなく、公表するかどうかの判断は検察庁に委ねられており、今回の発表にともなって検察庁は「法改正の趣旨などを踏まえ重大事案であり、地域社会に与える影響も深刻であることから諸般の事情を考慮した。」と実名公表した理由を発表しています。

また検察庁が発表した特定少年の実名を、報道各社が、新聞記事や、ネット記事に掲載されるかどうかは、各報道機関の判断となります。
報道各社は、少年の健全育成や更生を重視しているこの少年法の趣旨を十分に理解した上で掲載するべきです。
実際、今回の事件を含めて検察庁が公表した特定少年の実名報道については、報道各社で見解が分かれています。

大阪府の少年事件に強い弁護士

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