【主婦を逮捕】和歌山の刑事事件 名誉棄損事件で無料相談の弁護士

【主婦を逮捕】和歌山の刑事事件 名誉棄損事件で無料相談の弁護士

和歌山市内に住む主婦Aは、インターネット上の掲示板に、知人女性の実名をあげて「息子が通う小学校の先生と不倫している売女」と書き込み、名誉毀損罪で和歌山西警察署逮捕されました。
(この話はフィクションです)

刑法第230条1項に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と名誉毀損罪を定めています。
また、刑法第231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は拘留又は科料に処する」と侮辱罪を定めています。
 
この二つの罪の違いは何でしょうか。それは摘示しているかどうかです。
名誉毀損罪も、侮辱罪も、不特定多数の者に対して(公然性)、その人の社会的名誉を低下させる内容を公表する点は同じですが、公表した内容が摘示しているかどうかで罪名が変わってくるのです。
摘示とは、簡単にいうと具体的であるかどうかで、具体的な例をあげますと「●●は不倫している」「●●はバカ」程度であれば摘示しているとは言い難いですが、「●●は××と不倫している」「●●は何人もの男と肉体関係を持つ売女」となれば、内容が具体的になって摘示していると認定されるかもしれません。

Aの場合ですと、インターネット上に書き込みをしている事と、書き込みで実名を上げて「不倫している」「売女」という内容であることから、公然と社会的地位を低下させる内容を公表した事に間違いありませんが、その内容が摘示する内容かどうかが争点となります。

Aのご主人から依頼を受けた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで刑事事件を専門に扱ってきた経験と知識をもとに、Aの行為が侮辱罪に当たる事を証明しました。
 
現行の司法制度では、同じ行為をしても犯罪になる場合と、罪に問われない場合、重い罰則を受ける場合と、軽い罰則で終わる場合があり、最終的な決定は裁判官の判断に委ねられていますが、法的知識のない方は、警察や検察などの捜査機関に身を委ねがちになっているのが現状で、その結果、思いもよらない事態に陥ってしまう場合もあります。
そんな取り返しのつかない状態になる前に、まず当事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件を専門に扱っておりますので、刑事事件でお悩みのあなた様の強い味方となります。

 初回無料相談を実施しています。

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