【摂津市で逮捕】大阪の刑事事件 激発物破裂罪で刑事事件に強い弁護士を選任
大阪摂津市で、都市ガスを充満させたマンションの一室に火を点け爆発させた事件で、この部屋に住むAが激発物破裂罪で摂津警察署に逮捕されました。逮捕直後にAは刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(この話はフィクションです)
激発物破裂罪とは、火薬,ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて
①刑法第117条第1項前段…現住建造物等又は他人の所有に係る非現住建造物等を損壊する事
②刑法第117条第1項後段…自己所有の非現住建造物等又は建造物等以外の物を損壊しもって公共の危険を生じさせる事
③刑法第117条第2項…過失によって刑法第117条第1項の行為を行う事
です。
Aの場合、
激発物とは、それ自体が急激に破裂する性質を有する物をいい、火薬やボイラーの他、圧縮気体を入れた容器や、引火性・爆発性の化学物質やガスがこれに当たります。逆に銃砲は、それ自体の爆発による破壊力をもつものではないので、激発物に当たりません。また火炎びんも激発物に当たりませんが、火炎びんを使用して人の生命・身体又は財産に危険を生じさせた者は、火炎びんの使用等の処罰に関する法律で処罰される事となります。
では激発物破裂罪の罰則はどの程度なのでしょうか。それは、激発物を破裂させて
①現住建造物等を損壊した場合…死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
②他人所有非現住建造物等を損壊した場合…2年以上の有期懲役
③自己所有非現住建造物等を損壊させ公共の危険を生じさせた場合…6月以上7年以下の懲役
④非建造物などを損壊させ公共の危険を生じさせた場合…1年以上10年以下の懲役
と、損壊した物(建造物等)によって法定刑が異なります。また、過失によって激発物を破裂させ、現住建造物等又は他人の所有に係る非現住建造物等を損壊した場合(刑法第117条第2項)は、刑法第116条の失火罪と同じ「罰金50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
激発物破裂罪の時効も、激発物を破裂させて損壊した物(建造物等)によって異なり
①現住建造物等の場合…25年
②他人所有非現住建造物等の場合…10年
③自己所有非現住建造物等の場合…5年
④非建造物などの場合…7年
で、過失による場合は3年となっています。
Aの場合、故意的に部屋にガスを充満させて火を点け爆発させているので、激発物を破裂させて現住建造物等を損壊させた行為に当たり、この罪では一番罰則の重い「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」の処分となる可能性が大です。
激発物破裂罪は決して軽い犯罪ではありません。大阪摂津市で、激発物破裂罪で逮捕されたが減刑を求めている方、またご家族、ご友人が激発物破裂罪で逮捕されたという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士があなた様の強い味方となることをお約束いたします。